特集 どこまで許されるプライバシーのビジネス利用

INDEX

  1. あなたは今、アメリカ西海岸への旅行を考えていませんか?
  2. プライバシーマーク取得数から見えてきた プライバシー保護の危うい状況
  3. 現場からはプライバシーの管理面で何度かヒヤリ、ハッとした経験があるとの声
  4. ユビキタス時代だからこそプライバシーのビジネス利用には法律を遵守する社風と体制整備が求められる

ユビキタス時代だからこそプライバシーのビジネス利用には法律を遵守する社風と体制整備が求められる

プライバシーのビジネス利用には、今後。個人情報保護法を遵守することが最低条件となる。この個人情報保護法には、1960年に公表された OECDの「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドライン」に基づいた 8原則 (コラム 2参照) が盛り込まれており、この原則を遵守することがプライバシーのビジネス利用の基本だ。

いずれにせよ、今後プライバシーをビジネスで利用するための最低限の条件として、プライバシー遵守の意識改革に加えて、入口 (収集) と出口 (利用) の他に管理面でのきちんとした体制整備が求められる。詳細は個人情報保護法やプライバシーマーク等を参照していただきたいが、ここでは JIPDEC が作成した「Q&A 個人情報の保護に関する法律への対応」の中から大きなポイントをあげておくことにしたい。

以上、今まで曖昧だったプライバシーのビジネス利用が、個人情報保護法によってはっきりすることがわかる。特に本人の同意を得ない個人情報の利用はできなくなる。また、事業の譲渡や合併などによって、個人情報を利用する場合にも、初期の利用目的の範囲内であることが必要となる。利用目的を超える場合には再度本人の同意が必要なるなど、かなり厳格な運用が求められる。来年の同法施行まで、こうした条件をクリアできなければ、プライバシーのビジネス利用は難しくなることが予想される。さらに、ユビキタス時代がますます進展する今日、個人情報を利用する事業者にとってネットワークセキュリティの確保は大きな責務になることは間違いない。

関連リンク

財団法人日本情報処理開発協会 http://www.jipdec.jp/


※本記事中の見解は、その著者に拠るものであり、当社の見解を代表するものとは限りません。
著者:光月晃 (ジャーナリスト)