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次のソフトウェア パッケージは、一般公衆利用許諾契約書バージョン 2 の条件に従って配布されます。
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
この利用許諾契約書をコピー、および逐語的に複写して配布することは許可されますが、変更は認められません。
ソフトウェア ライセンスのほとんどは、そのソフトウェアを共有および変更できないように設計されています。対照的に、GNU 一般公衆利用許諾契約書は、フリー ソフトウェアを自由に共有および変更できることを保証しています。つまり、ソフトウェアをすべてのユーザに公開することを目的としています。この一般公衆利用許諾契約書はフリーソフトウェア財団のソフトウェアのほとんどに適用されており、作者がこの利用許諾契約書の利用を決定したプログラムにも適用されます(フリーソフトウェア財団のソフトウェアの中には、GNU ライブラリ一般公衆利用許諾契約書によって保護されるものもあります)。ご自分のプログラムに GNU 一般公衆利用許諾契約書を適用することもできます。
フリーソフトウェア財団がフリー ソフトウェアに言及する際は、価格ではなく使用の自由のことを指しています。各種一般公衆利用許諾契約書は、フリー ソフトウェアのコピーを配布する(および希望に応じてその種のサービスの対価を要求する)自由があること、ソース コードを受け取る、または必要に応じて入手できること、ソフトウェアを変更する、またはその一部を新たなフリー プログラムに使用できること、および以上の権利について知ることを保証するものです。
利用者の権利を守るためには、他者がこれらの権利を否定したり、これらの権利を放棄するよう要求したりしないように、制限を設ける必要があります。これらの制限により、利用者がソフトウェアのコピーを配布または改変する場合、利用者に一定の責任が生じます。
たとえば、フリー プログラムのコピーを配布する場合、有償無償にかかわらず、利用者は自分が持っている権利をすべて受領者に与えなければなりません。また、受領者がソース コードを受け取ったり、入手したりできるように保障する必要があります。そして、受領者に次の条件を示し、受領者自身の権利について知らせる必要があります。
フリーソフトウェア財団では、利用者の権利を次の 2 段階で保護します。(1)ソフトウェアを著作権で保護します。(2)利用者にこの利用許諾契約書を提示し、ソフトウェアをコピー、配布、または改変する(あるいはそのすべての)法的な許可を与えます。
また、それぞれの作者およびフリーソフトウェア財団を保護するために、このフリー ソフトウェアには一切の保証がないことをご理解いただきたいと思います。ソフトウェアが他者によって改変され、それが次々に配布された場合、受領者は入手したソフトウェアがオリジナルではなく、他者の改変によって起こった問題は原著者の名声とは関係ないことをご承知ください。
最後に、すべてのフリー プログラムは、常にソフトウェア特許に脅かされています。フリーソフトウェア財団では、フリー プログラムの再配布者が個人的に特許ライセンスを取得して、実質的にそのプログラムの著作権を所有する危険を避けたいと思います。この事態を回避するため、いかなる特許も、すべての人が自由に使用することを許可するか、またはまったく使用を許可しないかのいずれかでなければならないことを明確にしました。
コピー、配布、および改変についての正確な条件と制約を、次に示します。
0. この利用許諾契約は、この一般公衆利用契約書の定める条件に従って配布できる旨の通知が著作権者によって記載されたすべてのプログラムまたは他の著作物に適用されます。以下で「プログラム」と表記した場合は、そのようなプログラムまたは著作物を指します。また、「プログラムを基にした著作物」とは、プログラムまたは著作権法が規定する派生物全般を意味します。つまり、プログラムまたはその一部をまったく同一のまま、または改変を加えて、あるいは他の言語に翻訳した形で含む著作物を意味します(以下では、翻訳も例外ではなく「改変」の一種とします)。各契約者を「あなた」と呼びます。
コピー、配布、および改変以外の行為は、本契約書の範疇ではないため、本契約書では保護されません。プログラムを実行するという行為に制限はありません。また、このようなプログラムの出力結果は、その内容がプログラムを基にした著作物の構成要素となる場合にのみ、本契約書によって保護されます(プログラムの実行によって行われたことは無関係です)。これが当てはまるかどうかは、プログラムの機能に依存します。
1. あなたは、適切な著作権表示および保証の免責条項をそれぞれのコピーに目立つように適切に記載し、本契約書および保証の不在に言及した通知をすべて残し、本契約書のコピーをプログラムとともに他のプログラム受領者に配布する限り、プログラムのソース コードのコピーを受領したとおりの形で、あらゆる媒体でコピーおよび配布することができます。
あなたは、コピーを譲渡するという物理的行為に対して対価を要求し、任意で対価と引き換えに保護を保障することができます。
2. あなたは、プログラムのコピーまたはその一部を改変してプログラムを基にした著作物を作成し、それらの改変物または著作物を上記第 1 条の条件の下にコピーまたは配布することができます。ただし、そのためには次の条件をすべて満たしている必要があります。
a)改変したファイルに、ファイルを改変したこと、および改変した日付を明示しなければならない。
b)プログラムまたはその一部を完全または部分的に含む、あるいはそこから派生した、配布または出版する著作物全体を本契約書の条件に従って使用することを、いかなる第三者に対しても無償で許可しなければならない。
c)改変されたプログラムが通常、実行時にインタラクティブにコマンドを読み取る場合は、そのようなインタラクティブな使用のためにプログラムが最も一般的な方法で起動された際、適切な著作権表示、一切の保証がない旨(あるいは、あなたが保証を提供しない旨)およびユーザがそれらの条件の下でプログラムを再配布できる旨の通知、本ライセンスのコピーの表示方法に関する通知などの表示が印刷または表示されるようにしなければならない。(ただし、例外として、プログラム自体がインタラクティブであっても通常はそのような通知を印刷しない場合は、プログラムに基づく著作物は通知を印刷する必要はありません)。
これらの要件は、改変された著作物全体に適用されます。著作物の一部がプログラムの派生物ではないと確認でき、それ自体独立した別個の著作物であると合理的に判断できる場合は、あなたがそれらを別個の著作物として配布する限り、それらの部分に本契約書および本条件は適用されません。ただし、同じ部分をプログラムを基にした著作物全体の一部として配布する場合、著作物全体の配布については本契約書の条件に従わなければなりません。本契約書が他の契約者に与える許可は、プログラム全体および個々の部分すべてに及び、誰が作成したかは関係ありません。
この条項の目的は、あなたが作成した著作物に対して権利を主張したり、あなたの権利に異議を唱えることではなく、プログラムを基にした派生物または集合著作物の配布を管理する権利を行使することです。
また、ライブラリを基にしていない他の著作物とプログラム(またはプログラムを基にした著作物)を単に寄せ集めて 1 つの記憶装置または配布媒体に収めても、他の著作物は本契約書の保護の対象にはなりません。
3. あなたは、上記第 1 条および第 2 条の条件に従ってプログラム(あるいは第 2 条におけるそれに基づく著作物)をオブジェクト コードまたは実行形式でコピーおよび配布することができます。ただし、次のいずれかを行うことを条件とします。
a)それらの形式に完全に対応した機械で解読可能なソース コードを添付し、上記第 1 条および第 2 条の条件に従い、ソフトウェアの交換で習慣的に使用される媒体で配布する。
b)少なくとも 3 年間は有効な書面による申し出を添付して、物理的な配布に要するコストを上回らない対価と引き換えに、機械で解読可能な、対応ソース コードのコピーを任意の第三者に提供し、上記第 1 条および第 2 条の条件に従い、ソフトウェアの交換で習慣的に使用される媒体で配布する旨を明記する。
c)対応するソース コードを配布する申し出について受け取った情報を添付する(この代替案が認められるのは、非商業的な配布の場合、およびそのような申し出とともに上記 b 項に従ってオブジェクト コードまたは実行形式でプログラムを受け取った場合だけです)。
著作物の「ソース コード」とは、改変を加えるのに適した著作物の形式を意味します。実行ファイルの場合、完全なソース コードとは、実行ファイルに含まれるすべてのモジュールのソース コードに加え、関連するすべてのインターフェイス定義ファイル、および実行ファイルのコンパイルとインストールの制御に使用するスクリプトを意味します。ただし、特別な例外として、コンポーネント自体に実行ファイルが付属しない場合、実行ファイルが実行されるオペレーティング システムの主要なコンポーネント(コンパイラやカーネルなど)とともに(ソースまたはバイナリ形式のいずれかで)通常配布されるものを、配布するソース コードの中に含める必要はありません。
実行ファイルまたはオブジェクト コードの配布が、指定された場所からコピーするための手段を提供することによって行われる場合、ソース コードを同じ場所からコピーするための同等の手段が提供されていれば、オブジェクト コードと一緒にソース コードが強制的にコピーされなくても、ソース コードの配布とみなします。
4. 本契約書に明示的に記述されている方法以外で、プログラムをコピー、改変、サブライセンス、または配布することはできません。他の方法でプログラムのコピー、改変、サブライセンス、または配布しようとするいかなる試みも無効であり、そのような試みを実行した場合、本契約書における権利を自動的に失います。ただし、本契約書の下でコピーまたは権利を受領した第三者に関しては、本契約書に完全に従う限り、ライセンスが失効することはありません。
5. あなたは本契約書に署名していないため、本契約書を受諾する必要はありません。ただし、プログラムまたはその派生著作物の改変または配布を許可するものは他にありません。本契約書を受諾しない場合、これらの行為は法律によって禁止されます。このため、プログラム(またはプログラムを基にした任意の著作物)を改変または配布することによって、その行為を行うために本契約書を受諾したこと、およびプログラムまたはプログラムを基にした著作物のコピー、配布、または改変に関するすべての条件と制約を受諾したことを示すものとします。
6. あなたがプログラム(またはプログラムを基にした任意の著作物)を再配布するたびに、受領者は、最初のライセンサーから本契約書に定める条件に従ってプログラムをコピー、配布、または改変するライセンスを自動的に受領するものとします。受領者がここで認められた権利を行使する場合に、これ以上のいかなる制限も加えることはできません。あなたには、第三者に本契約書の順守を強制する責任はありません。
7. 裁判所の判決または特許侵害の申し立ての結果として、あるいはその他の理由(特許問題に限らない)から、本契約書と矛盾する条件が(裁判所の命令、契約などによって)課せられた場合、それらの制約は本契約書の条件を免除するものではありません。本契約書における義務とその他の関連する義務を同時に満たす形で配布できない場合は、結果としてプログラムを配布することはできません。たとえば、ある特許ライセンスで、あなたから直接または間接的にコピーを受け取った受領者がプログラムを無償で再配布することを許可されていない場合、その特許ライセンスと本契約書の両方の条件を満たすには、プログラムの配布を完全に中止するしかありません。この条項の一部が特定の状況の下で無効または実行不可能な場合にも、この条項の残りの部分は適用されることを前提としており、その他の状況ではこの条項すべてが適用されることを前提としています。
特許権やその他の所有権を侵害したり、そのような権利の主張の有効性に対して異議を助長することがこの条項の目的ではありません。この条項の唯一の目的は、公衆利用許諾の慣行によって行われているフリー ソフトウェア配布システムの統合性を守ることです。多くの人がこのシステムの首尾一貫した適用を信頼して、このシステムを通じて配布されるさまざまなソフトウェアに惜しみない貢献を果たしてきました。他のシステムを通じてソフトウェアを配布するかどうかを決めるのは作者または寄与者であり、契約者はその選択を強要できません。
この条項は、本契約書のこの条項以外の部分の帰結と考えられるケースを全面的に明らかにすることを目的としています。
8. 特定の国々において、プログラムの配布や使用が特許または著作権のあるインターフェイスによって制限されている場合、プログラムに本契約書を適用した最初の著作権者は、それらの国々を除外した明示的な地理的配布制限を加え、除外されていない国々の国内やそれらの国々の間でのみ配布が許可されるようにすることができます。そのような場合には、その制限を本契約書の本文に記載されているものとして、本契約書に加えます。
9. フリーソフトウェア財団では、その時々に、改訂バージョンまたは新バージョンの一般公衆利用許諾契約書を発行することができます。そのような新バージョンの方針は現在のバージョンと同様ですが、新たな問題や懸案に対応するために細部では異なる場合があります。
それぞれのバージョンには、識別のためのバージョン番号が振られています。プログラムに、そのプログラムで適用される本契約書のバージョン番号が指定され、さらに「以降の任意のバージョン」という記載がある場合、指定されたバージョン、またはフリーソフトウェア財団によって発行された以降のバージョンのどの条件と制約に従うか選択することができます。プログラムに本契約書のバージョン番号が指定されていない場合、これまでにフリーソフトウェア財団によって発行された任意のバージョンを選択することができます。
10. 配布条件が本契約書と異なる他のフリー プログラムにプログラムの一部を組み込む場合は、作者に書面にて許可を求めてください。フリーソフトウェア財団が著作権を保有するソフトウェアに関しては、フリーソフトウェア財団に書面にてご連絡ください。このような場合には例外を認めることがあります。フリーソフトウェア財団では、当財団のフリー ソフトウェアの派生物すべてを自由な状態に保つこと、およびソフトウェアの共有と再使用を広く促進すること、という 2 つの目標を指針として判断します。
11. プログラムは無償で使用が許可されるので、適用される法律の範囲において、プログラムに関するいかなる保証も存在しません。書面で別段に定める場合を除き、著作権者またはその他の関係者(あるいはその両方)は、プログラムを「現状のまま」提供するものとし、明示または黙示を問わず、商用品として通常そなえるべき品質をそなえているとの保証も、特定の目的に適合するとの保証も含めて、何の保証もしません。プログラムの品質と性能に関するリスクは、すべてあなたに帰属します。万一プログラムに欠陥があることが判明した場合、あなたは必要なすべての保守点検、修復、または修正に要する費用を負担するものとします。
12. 上記で許可されているとおりにプログラムを改変または再配布(あるいはその両方)できる著作権者またはその他の関係者は、プログラムの使用またはプログラムを使用できないことによって生じる一般的、特別、偶発的、必然的な損害を含むあらゆる損害(データの消失、データの不正確な処理、あなたまたは第三者が受けた損失、プログラムが他のソフトウェアで動作しない、などを含むがこれに限定されるものではない)が起こる可能性について知らされていたとしても、そのような損害に関して、適用される法律によって命じられるか、書面での合意を得ない限り、いかなる場合もあなたに対して責任を負いません。
新しいプログラムを開発し、それが可能な限り広く使用されるようになることを望む場合、最善の方法は、そのプログラムをフリー ソフトウェアにして、上記の条件の下で誰でも再配布および変更ができるようにすることです。
そのためには、次の通知をプログラムに添付します。最も効果的に保証の除外を伝えるには、各ソース ファイルの先頭に表示を加えるのが最も確実な方法です。そして、少なくとも「著作権」の方針と、表示全文を確認できる場所に関する指示が各ファイルに記載されている必要があります。
<プログラムの名前およびその機能の簡潔な説明を示す 1 行。> Copyright(C)<年> <作者名>
本プログラムはフリー ソフトウェアです。本ライブラリは、フリーソフトウェア財団によって発行された GNU 一般公衆利用許諾契約書(バージョン 2 またはそれ以降のバージョン)の条項の下で再配布および変更できます。
本プログラムは、お役に立てていただくために配布していますが、明示または黙示を問わず、商用品として通常そなえるべき品質をそなえているとの保証も、特定の目的に適合するとの保証も含めて、何の保証もしません。詳細については、GNU 一般公衆利用許諾契約書をご覧ください。
このプログラムには GNU 一般公衆利用許諾契約書のコピーが添付されています。添付されていない場合は、フリー ソフトウェア財団(59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA)に書面でご連絡ください。
連絡先の電子メール アドレスまたはご住所も書き添えてください。プログラムがインタラクティブである場合は、インタラクティブ モードで起動された時に次のような通知を出力させます。
Gnomovision version 69, Copyright(C)年 作者である Gnomovision の名前とともに一切の保証がない旨を記載します。詳細については、「show w」と入力してください。これはフリー ソフトウェアであり、一定の条件の下で自由に再配布することができます。詳細については、「show c」と入力してください。
「show w」および「show c」は仮定のコマンドであり、一般公衆利用許諾契約書の適切な部分を示す必要があります。当然、使用するコマンドは「show w」や「show c」以外の名前で呼ばれることもあります。プログラムによっては、マウス クリックやメニュー形式でもかまいません。また、必要に応じて、あなたが在籍する会社(プログラマとして働いている場合)または学校に、プログラムの「著作権放棄」に署名してもらいます。次に例を示します。名前を変更してください。
Yoyodyne, Inc. は、James Hacker が開発したプログラム「Gnomovision」(コンパイラでパスを作成するプログラム)の著作権法上の権利をすべて放棄します。
<Ty Coon の署名>、1989 年 4 月 1 日 Ty Coon、副社長
この一般公衆利用許諾契約書では、著作権のあるプログラムにご自分のプログラムを組み込むことは許可されていません。ご自分のプログラムがサブルーチン ライブラリである場合は、著作権を持つアプリケーションをライブラリとリンクするほうが有益だと考えるかもしれません。そのようなことを行いたい場合は、本契約書ではなく GNU ライブラリ一般公衆利用許諾契約書を使用してください。
Curl ソフトウェアは、下記の著作権と使用許諾の条件の下で配布されます。
Copyright (c) 1996 - 2002, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.All rights reserved.
本ソフトウェアの使用、コピー、変更、配布は、その目的や有償無償にかかわらず、上記の著作権表示およびこの使用許諾文をすべてのコピーに記載する場合のみ許可されます。
本ソフトウェアは「現状のまま」提供されるものとし、明示または黙示を問わず、商用品として通常そなえるべき品質をそなえているとの保証、特定の目的に適合するとの保証、第三者の権利を侵害しないことを含めて、いかなる保証もなされません。事由のいかんを問わず、かつ契約内の行為であるか不法行為であるかその他の行為であるかを問わず、作者も著作権者も、本ソフトウェア自体あるいは本ソフトウェアの使用またはその他の扱いから、もしくはそれに関連して発生した請求、損害、またはその他の不利益のいずれに対しても、責任を一切負いません。
この通知に含まれる場合を除き、書面による著作権者の事前の許可なしに、本ソフトウェアの販売、使用、その他の取引を促すことを目的として宣伝またはその他の手段に著作権者の名前を使用してはなりません。
Expat ソフトウェアは、下記の著作権と使用許諾の条件の下で配布されます。
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper
本ソフトウェアおよびその関連マニュアル ファイル(以下「ソフトウェア」と呼ぶ)のコピーを入手した方は、ソフトウェアのコピーの使用、改変、合成、出版、配布、サブライセンス、販売の権利を含め、ソフトウェアを制限なく扱うこと、および次の制約に従ってソフトウェアの供給の対象者にそのような行為を許可することを無償で認められます。
ソフトウェアのすべてのコピーまたは重要部分に上記の著作権表示およびこの使用許諾文が含まれるものとします。
本ソフトウェアは「現状のまま」提供されるものとし、明示または黙示を問わず、商用品として通常そなえるべき品質をそなえているとの保証、特定の目的に適合するとの保証、権利を侵害しないことを含めて、いかなる保証もなされません。事由のいかんを問わず、かつ契約内の行為であるか不法行為であるかその他の行為であるかを問わず、作者も著作権者も、本ソフトウェア自体あるいは本ソフトウェアの使用またはその他の扱いから、もしくはそれに関連して発生した請求、損害、またはその他の不利益のいずれに対しても、責任を一切負いません。
Zlib ソフトウェアは、下記の著作権と使用許諾の条件の下で配布されます。
Copyright notice: (C) 1995-2002 Jean-loup Gailly and Mark Adler
本ソフトウェアは「現状のまま」提供されるものとし、明示または黙示を問わず、いかなる保証もなされません。事由のいかんを問わず、作者は本ソフトウェアの使用から発生する損害に責任を負いません。
誰でも、次の制約に従い、商用を含む任意の目的で本ソフトウェアを使用して、自由に改変および再配布することが認められます。
1. 本ソフトウェアの原型について虚偽の記載をしてはなりません。また、本ソフトウェアを最初に開発したのは自分であると主張してはなりません。本ソフトウェアを製品内で使用する場合は、その製品のマニュアルに通知を記載していただけると幸いですが、義務ではありません。
2. 改変したソース バージョンにはその旨を明示する必要があります。オリジナルのソフトウェアであるという虚偽の記載をしてはなりません。
3. この通知をソースの配布から削除したり変更したりすることはできません。
jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu
製品内で zlib ライブラリをご使用になる場合、署名すべき長い法律書類を当方にお送りにならないようお願いいたします。ソースは無償で提供されますが、いかなる保証もなされません。本ライブラリはすべて、Jean-loup Gailly と Mark Adler によって開発されたものであり、サードパーティ製のコードは含まれていません。
次のソフトウェア パッケージは APACHE Software Foundation のライセンスに基づいて配布されます。
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The Apache Software License, Version 1.1 Copyright (c) 1999 The Apache Software Foundation.All rights reserved.
ソース コード形式であれバイナリ形式であれ、本ソフトウェアの再配布および使用は、改変の有無にかかわらず、次の条件に当てはまる場合のみ許可されます。
1. ソース コード形式で再配布する場合、上記の著作権表示、本条件書、および下記の免責事項を記載する必要があります。
2. バイナリ形式で再配布する場合、上記の著作権表示、本条件書、および下記の免責事項を、配布物とともに提供される文書と、その他の資料があればその資料に含める必要があります。
3. 再配布時にエンドユーザ向けの文書を含める場合、次の通知を記載しなければなりません。「この製品には、Apache Software Foundation(http://www.apache.org/)が開発したソフトウェアが含まれています」。または、ソフトウェア本体にこのようなサードパーティの通知を通常記載する場所があれば、そこに記載することもできます。
4. 「The Jakarta Project」、「Tomcat」、および「Apache Software Foundation」の名称は、書面による事前の許可なしに、本ソフトウェアから派生した製品を保証または宣伝するために使用することはできません。書面による許可については、apache@apache.org にご連絡ください。
5. Apache Group の書面による事前の許可なしに、本ソフトウェアから派生した製品を「Apache」と呼んだり、その名称の一部に「Apache」を使用することはできません。
本ソフトウェアは「現状のまま」提供されるものとし、明示または黙示を問わず、商用品として通常そなえるべき品質をそなえているとの保証も、特定の目的に適合するとの保証も含めて、いかなる保証もなされません。事由のいかんを問わず、損害発生の原因いかんを問わず、かつ、責任の根拠が契約であるか厳格責任であるか不法行為(過失その他)であるかを問わず、Apache Software Foundation も寄与者も、仮にそのような損害が発生する可能性を報告されていたとしても、本ソフトウェアの使用から発生した直接損害、間接損害、偶発的な損害、特別損害、懲罰的損害または結果損害のいずれに対しても、(代替品またはサービスの提供、使用機会の喪失に対する補償、データまたは利益の損失に対する補償、業務の中断に対する補償を含め)責任を一切負いません。
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本ソフトウェアは、Apache Software Foundation を代表する多数の個人による自発的な貢献から成り立っています。Apache Software Foundation の詳細については、<http://www.apache.org/> をご覧ください。
Ldap ソフトウェアは、下記の著作権と使用許諾の条件の下で配布されます。
Copyright 1998-2003 The OpenLDAP Foundation
ソース コード形式であれバイナリ形式であれ、本ソフトウェアの再配布および使用は、改変の有無にかかわらず、OpenLDAP Public License の認可を受けた場合のみ許可されます。契約書のコピーは、
http://www.OpenLDAP.org/license.html または最上位の配布ディレクトリ内のファイル「LICENSE」から入手できます。
OpenLDAP は OpenLDAP Foundation の登録商標です。
個々のファイルや寄与されたパッケージは、他の当事者により著作権で保護されている可能性があり、追加的な制約を受けることがあります。
この著作物は、University of Michigan の LDAP v3.3 の配布から派生しています。本ソフトウェアに関する情報は http://www.umich.edu/~dirsvcs/ldap/ でご確認いただくことができます。
この著作物には、公開ソースから得られる資料も含まれます。OpenLDAP に関する詳細については、
http://www.openldap.org/ でご確認いただくことができます。
Portions Copyright (c) 1992-1996 Regents of the University of Michigan.
ソース コード形式であれバイナリ形式であれ、本ソフトウェアの再配布および使用は、改変の有無にかかわらず、この通知が記載され、Ann Arbor にある University of Michigan の名前が明記されている場合にのみ許可されます。同大学の名前は、書面による事前の明確な許可なしに、本ソフトウェアから派生した製品を保証または宣伝するために使用することはできません。本ソフトウェアは「現状のまま」提供されるものとし、明示または黙示を問わず、いかなる保証もなされません。
Glibc ソフトウェアは、劣等一般公衆利用許諾契約書バージョン 2.1 の著作権表示の条件の下で配布されます。
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
この利用許諾契約書をコピー、および逐語的に複写して配布することは許可されますが、変更は認められません。
[これは、劣等 GPL としては最初の公開版です。劣等 GPL は、GNU ライブラリ公衆利用許諾契約書、バージョン 2 の後継とみなされるので、バージョン番号は 2.1 となっています]
ソフトウェア ライセンスのほとんどは、そのソフトウェアを共有および変更できないように設計されています。
対照的に、GNU 一般公衆利用許諾契約書は、フリー ソフトウェアを自由に共有および変更できることを保証しています。つまり、ソフトウェアをすべてのユーザに公開することを目的としています。
劣等一般公衆利用許諾契約書は、フリーソフトウェア財団およびこの利用許諾契約書の利用を決定したその他の作者の特定のソフトウェア パッケージ(通常はライブラリ)に適用されます。この利用許諾契約書を使用することもできますが、この利用許諾契約書または通常の一般公衆利用許諾契約書のどちらを使用する方が戦略上より優れているか、次の説明に基づいてまず十分考察することを推奨します。
フリーソフトウェア財団がフリー ソフトウェアに言及する際は、価格ではなく使用の自由のことを指しています。各種一般公衆利用許諾契約書は、フリー ソフトウェアのコピーを配布する(および希望に応じてその種のサービスの対価を要求する)自由があること、ソース コードを受け取る、または必要に応じて入手できること、ソフトウェアを変更し、その一部を新たなフリー プログラムに使用できること、および以上の権利について知ることを保証するものです。
利用者の権利を守るためには、代理店がこれらの権利を否定したり、これらの権利を放棄するよう要求したりしないように、制限を設ける必要があります。これらの制限により、利用者がライブラリのコピーを配布または改変する場合、利用者に一定の責任が生じます。
たとえば、ライブラリのコピーを配布する場合、有償無償にかかわらず、利用者は自分が与えられた権利をすべて受領者に与えなければなりません。また、受領者がソース コードを受け取ったり、入手したりできるように保障する必要があります。ライブラリと他のコードをリンクする場合は、受領者がライブラリの変更および再コンパイル後にライブラリとそれらのコードを再リンクできるように、完全なオブジェクト ファイルを提供しなければなりません。そして、受領者に次の条件を示し、受領者自身の権利について知らせる必要があります。
フリーソフトウェア財団では、利用者の権利を次の 2 段階で保護します。(1)ライブラリを著作権で保護します。(2)利用者にこの利用許諾契約書を提示し、ライブラリをコピー、配布、または改変する(あるいはそのすべての)法的な許可を与えます。
また、各配布者を保護するために、このフリー ライブラリには一切の保証がないことをご理解いただきたいと思います。ソフトウェアが他者によって改変され、それが次々に配布された場合、受領者は入手したソフトウェアがオリジナルではなく、他者の改変によって起こった問題は原著者の名声とは関係ないことをご承知ください。
最後に、すべてのフリー プログラムは、常にソフトウェア特許に脅かされています。フリーソフトウェア財団では、企業が特許権保有者から限定的なライセンスを取得したために、フリー プログラムのユーザが事実上の制限を受けることがないよう確認したいと思います。したがって、どのバージョンのライブラリ用に取得した特許ライセンスも、この利用許諾契約書に明記されているとおり、完全な使用の自由を認めていなければならないことを主張します。
いくつかのライブラリを含め、GNU ソフトウェアのほとんどは、通常の GNU 一般公衆利用許諾契約書によって保護されています。GNU 劣等一般公衆利用許諾契約書は、特定のライブラリに適用されるものであり、通常の一般公衆利用許諾契約書とは大きく異なります。フリーソフトウェア財団では、特定のライブラリとフリーでないプログラムとのリンクを許可するために、特定のライブラリに対してこの利用許諾契約書を適用します。
ライブラリをプログラムとリンクする場合、静的にリンクするか共有ライブラリとして使用するかにかかわらず、両者を結合したものは、法的に結合著作物、つまり元のライブラリの派生物となります。通常の一般公衆利用許諾契約書では、規定された自由の基準に結合物全体が適合する場合にのみ、このようなリンクを許可しています。劣等一般公衆利用許諾契約書では、ライブラリを他のコードとリンクする場合に、より緩やかな基準を設けています。
この利用許諾契約書を「劣等」一般公衆利用許諾契約書と呼ぶのは、ユーザの自由を保護するという点で、通常の一般公衆利用許諾契約書よりも「劣る」ためです。また、この利用許諾契約書は、フリーでないプログラムと競争する場合に、他のフリー ソフトウェア開発者にとってわずかな優位にしかなりません。こうした不利な点があるために、多くのライブラリには通常の一般公衆利用許諾契約書が適用されます。しかし、特定の状況下では、劣等利用許諾契約書を適用した方が有利な場合もあります。
たとえば、まれなケースですが、あるライブラリをデファクト スタンダードにするために、そのライブラリが可能な限り広範に使用されるよう促進する特殊な必要が生じる場合があります。このような必要を満たすには、フリーでないプログラムにライブラリの使用を許可しなければなりません。よくある事例として、フリー ライブラリが、広く使用されているフリーでないライブラリと同じ機能を持っている場合が挙げられます。このような場合、フリー ライブラリをフリー ソフトウェアでの使用のみに限定しても得られる利益はほとんどないため、劣等一般公衆利用許諾契約書を適用します。
また、フリーでないプログラムで特定のライブラリの使用を許可することによって、より多くの人がかなりのフリー ソフトウェアを使用できるようになる場合があります。たとえば、フリーでないプログラムでの GNU C ライブラリの使用を許可することによって、より多くの人が GNU オペレーティング システム全体およびその変形である GNU/Linux オペレーティング システムを使用できます。
劣等一般公衆利用許諾契約書は、ユーザの自由を保護するという点では劣りますが、ライブラリとリンクされているプログラムのユーザが、改変されたバージョンのライブラリを使用してそのプログラムを実行する自由および必要な手段を保証します。
コピー、配布、および改変についての正確な条件と制約を、次に示します。「ライブラリを基にした著作物」と「ライブラリを使用する著作物」の違いに十分注意してください。前者はライブラリのコードを含んでいますが、後者はライブラリと結合して実行する必要があります。
0. この利用許諾契約は、この劣等一般公衆利用契約書(以下「本契約書」)の定める条件に従って配布できる旨の通知が、著作権者または他の正当な権利を保有する団体によって記載されたすべてのソフトウェア ライブラリまたは他のプログラムに適用されます。各契約者を「あなた」と呼びます。
「ライブラリ」とは、ソフトウェア関数やデータの集まりを意味し、(ライブラリに含まれる関数やデータの一部を使用する)アプリケーション プログラムと適切にリンクして実行ファイルを形成するように作成されたものです。
以下で「ライブラリ」と表記した場合は、本契約書の条件に従って配布されたソフトウェア ライブラリまたは著作物全般を意味します。「ライブラリを基にした著作物」とは、ライブラリまたは著作権法が規定する派生物全般を意味します。つまり、ライブラリまたはその一部をまったく同一のまま、または改変を加えて、あるいは他の言語に直接翻訳した形で含む著作物を意味します(以下では、翻訳も例外ではなく「改変」の一種とします)。
著作物の「ソース コード」とは、改変を加えるのに適した著作物の形式を意味します。ライブラリの場合、完全なソース コードとは、ライブラリに含まれるすべてのモジュールのソース コードに加え、関連するすべてのインターフェイス定義ファイル、およびライブラリのコンパイルとインストールの制御に使用するスクリプトを意味します。
コピー、配布、および改変以外の行為は、本契約書の範疇ではないため、本契約書では保護されません。ライブラリを使用してプログラムを実行するという行為に制限はありません。また、このようなプログラムの出力結果は、その内容がライブラリを基にした著作物の構成要素となる場合にのみ、本契約書によって保護されます(プログラムを記述するためのツールでのライブラリの使用は無関係です)。これが当てはまるかどうかは、ライブラリの機能およびライブラリを使用するプログラムの機能に依存します。
1. あなたは、適切な著作権表示および保証の免責条項をそれぞれのコピーに目立つように適切に記載し、本契約書および保証の不在に言及した通知をすべて残し、本契約書のコピーをライブラリとともに配布する限り、ライブラリの完全なソース コードのコピーを受領したとおりの形で、あらゆる媒体でコピーおよび配布することができます。
あなたは、コピーを譲渡するという物理的行為に対して対価を要求し、任意で対価と引き換えに保護を保障することができます。
2. あなたは、ライブラリのコピーまたはその一部を改変してライブラリを基にした著作物を作成し、それらの改変物または著作物を上記第 1 条の条件の下にコピーまたは配布することができます。ただし、そのためには次の条件をすべて満たしている必要があります。
a)改変された著作物自体がソフトウェア ライブラリでなければならない。
b)改変したファイルに、ファイルを改変したこと、および改変した日付を明示しなければならない。
c)いかなる第三者に対しても、著作物全体を本契約書の条件に従って使用することを無償で許可しなければならない。
d)改変されたライブラリの機能が、その機能を使用するアプリケーション プログラムによって提供される関数またはデータのテーブルを参照する場合(機能が実行されるときに引数として渡される場合を除く)、アプリケーションがそのような関数やテーブルを提供しない場合にも機能が動作し、その機能が果たす目的のどの部分も失われないことを保証するよう、誠実に努力しなければならない。
(たとえば、ライブラリに平方根を計算する関数が含まれる場合、その関数にはアプリケーションから完全に独立した明確な目的があります。このため、2d 項では、この関数が使用するすべてのアプリケーション提供の関数またはテーブルは、任意でなければならないと規定しています。アプリケーションの提供がない場合にも、平方根機能を使用して平方根を計算できなければなりません)。
これらの要件は、改変された著作物全体に適用されます。著作物の一部がライブラリの派生物ではないと確認でき、それ自体独立した別個の著作物であると合理的に判断できる場合は、あなたがそれらを別個の著作物として配布する限り、それらの部分に本契約書および本条件は適用されません。ただし、同じ部分をライブラリを基にした著作物全体の一部として配布する場合、著作物全体の配布については本契約書の条件に従わなければなりません。本契約書が他の契約者に与える許可は、ライブラリ全体および個々の部分すべてに及び、誰が作成したかは関係ありません。
この条項の目的は、あなたが作成した著作物に対して権利を主張したり、あなたの権利に異議を唱えることではなく、ライブラリを基にした派生物または集合著作物の配布を管理する権利を行使することです。
また、ライブラリを基にしていない他の著作物とライブラリ(またはライブラリを基にした著作物)を単に寄せ集めて 1 つの記憶装置または配布媒体に収めても、他の著作物は本契約書の保護の対象にはなりません。
3. ライブラリの任意のコピーに対して、本契約書の代わりに通常の GNU 一般公衆利用許諾契約書の条件を適用することもできます。そのためには、本契約書について言及しているすべての通知を、本契約書ではなく通常の GNU 一般公衆利用許諾契約書バージョン 2 に変更しなければなりません(通常の GNU 一般公衆利用許諾契約書のバージョン 2 よりも新しいバージョンが公表されている場合は、必要に応じて新しいバージョンを指定することができます)。これらの通知には、これ以外のいかなる変更も加えてはいけません。
あるコピーにこの変更が加えられた場合、そのコピーに関しては変更を取り消すことができません。そのため、そのコピーからその後作成されたコピーと派生著作物のすべてには、通常の GNU 一般公衆利用許諾契約書が適用されます。
この方法は、ライブラリのコードの一部をライブラリでないプログラムにコピーする場合に有用です。
4. あなたは、上記第 1 条および第 2 条の条件に従ってライブラリ(あるいは第 2 条におけるその一部、または派生物)をオブジェクト コードまたは実行形式でコピーおよび配布することができます。ただし、それらの形式に完全に対応した機械で解読可能なソース コードを添付し、上記第 1 条および第 2 条の条件に従い、ソフトウェアの交換で習慣的に使用される媒体で配布しなければなりません。
オブジェクト コードの配布が、指定された場所からコピーするための手段を提供することによって行われる場合、ソース コードを同じ場所からコピーするための同等の手段が提供されていれば、オブジェクト コードと一緒にソース コードが強制的にコピーされなくても、ソース コードの配布要件を満たすものとします。
5. ライブラリのどの部分の派生物も含まず、ライブラリにコンパイルまたはリンクすることによってライブラリとともに動作するように設計されたプログラムは、「ライブラリを使用する著作物」と呼ばれます。このような著作物は、単独ではライブラリの派生著作物ではないため、本契約書の対象外になります。
ただし、「ライブラリを使用する著作物」をライブラリにリンクして実行ファイルを作成すると、「ライブラリを使用する著作物」ではなく、ライブラリの派生物となります(ライブラリの一部を含んでいるため)。そのため、この実行ファイルは本契約書によって保護されます。第 6 条では、このような実行ファイルの配布条件を述べています。
「ライブラリを使用する著作物」が、ライブラリの一部であるヘッダー ファイルのコードなどを使用する場合、その著作物のソース コードがライブラリの派生著作物でない場合にも、オブジェクト コードはライブラリの派生著作物になる可能性があります。これが当てはまるかどうかは、著作物がライブラリなしでリンク可能な場合、または著作物自体がライブラリである場合に特に重要です。これを適用する基準は、法律によって厳密には定義されていません。
このようなオブジェクト ファイルにおいて、数値パラメータ、データ構造のレイアウトとアクセッサ、および小さなマクロとインライン関数(長さが 10 行以下)しか使用されない場合、そのオブジェクト ファイルの使用は、法的に著作派生物であるかどうかにかかわらず、制限されません(こうしたオブジェクト コードの他にライブラリの一部を含む実行ファイルは、第 6 条の条件下に置かれます)。
また、著作物がライブラリの派生物である場合、第 6 条の条件に従ってその著作物のオブジェクト コードを配布することができます。その著作物を含むいかなる実行ファイルも、直接ライブラリ自体とリンクしているかどうかにかかわらず、第 6 条の条件下に置かれます。
6. 上記の各条項の例外として、「ライブラリを使用した著作物」をライブラリと結合またはリンクして、ライブラリの一部を含む著作物を作成し、あなたが選択した条件に従って配布することもできます。ただし、その条件では、ユーザの私用目的による著作物の改変、および改変をデバッグするためのリバース エンジニアリングを許可する必要があります。
その著作物の各コピーには、その著作物にライブラリが使用されていること、およびライブラリとその使用が本契約書によって保護されていることを明示し、本契約書のコピーを提供しなければなりません。著作物の実行中に著作権表示を表示する場合は、本契約書のコピーの参照先を示すだけでなく、ライブラリの著作権表示も含めなければなりません。また、次のいずれかを実施しなければなりません。
a)著作物には、すべての改変点(上記第 1 条および第 2 条の条件に従って配布しなければならない)を含み、ライブラリに対応する機械で解読可能なソース コードをすべて添付する。著作物がライブラリとリンクされた実行ファイルである場合は、ユーザがライブラリを改変後に再リンクして、改変されたライブラリを含む改変された実行ファイルを作成できるように、機械で解読可能な「ライブラリを使用する著作物」すべてをオブジェクト コードまたはソース コード(あるいはその両方)として添付する(ライブラリ内の定義ファイルの内容を改変したユーザは、必ずしもアプリケーションを再コンパイルして改変された定義を使用できるとは限らない)。
b)ライブラリとのリンクには、適切な共有ライブラリ機構を使用する。適切な機構とは、(1)ライブラリの関数を実行ファイルにコピーするのではなく、実行時にユーザのコンピュータ システムにすでに存在しているライブラリのコピーを使用し、(2)ユーザがライブラリの改変版をインストールした場合に、その改変版と著作物が作成されたときの版にインターフェイス上の互換性がある限り、ライブラリの改変版で適切に動作するものである。
c)著作物には、少なくとも 3 年間は有効な書面による申し出を添付し、配布に要するコストを上回らない対価と引き換えに、上記 6a 項で指定されているものを著作物の受領ユーザに提供する旨を明記する。
d)著作物の配布が、指定された場所からコピーするための手段を提供することによって行われる場合は、上記で指定されているものを同じ場所からコピーするための同等の手段を提供する。
e)ユーザが上記で指定されているもののコピーをすでに受領したこと、またはユーザにすでに送付したことを確認する。
実行ファイルの場合、「ライブラリを使用する著作物」を配布する際の形式には、実行ファイルの再生成に必要なデータおよびユーティリティ プログラムがすべて含まれていなければなりません。ただし、特別な例外として、コンポーネント自体に実行ファイルが付属しない場合、実行ファイルが実行されるオペレーティング システムの主要なコンポーネント(コンパイラやカーネルなど)とともに(ソースまたはバイナリ形式のいずれかで)通常配布されるものを、配布物の中に含める必要はありません。
この要件は、通常オペレーティング システムに付属しないその他の専有ライブラリのライセンスの制限と矛盾する場合があります。そのような矛盾が生じた場合、配布する実行ファイルの中で、それらの専有ライブラリとライブラリを一緒に使用できないことを意味します。
7. ライブラリを基にした著作物であるライブラリの機能を、本契約書で保護されていない他のライブラリの機能と一緒に 1 つのライブラリの中で並存させ、そのような結合されたライブラリを配布することができます。ただし、その場合はライブラリを基にした著作物とその他のライブラリの機能を別個に配布することも許可し、次の 2 つのことを行わなければなりません。
a)結合されたライブラリに、他のどのライブラリの機能にも結合していない、ライブラリを基にした同じ著作物のコピーを添付する。これは、上記の各条項の条件に従って配布しなければならない。
b)結合されたライブラリに、その一部がライブラリを基にした著作物であるという事実の通知、および付随している著作物の結合されていない形式を入手する方法を明示する。
8. 本契約書に明示的に記述されている方法以外で、ライブラリをコピー、改変、サブライセンス、リンク、または配布することはできません。他の方法でライブラリのコピー、改変、サブライセンス、リンク、または配布しようとするいかなる試みも無効であり、そのような試みを実行した場合、本契約書における権利を自動的に失います。ただし、本契約書の下でコピーまたは権利を受領した第三者に関しては、本契約書に完全に従う限り、ライセンスが失効することはありません。
9. あなたは本契約書に署名していないため、本契約書を受諾する必要はありません。ただし、ライブラリまたはその派生著作物の改変または配布を許可するものは他にありません。本契約書を受諾しない場合、これらの行為は法律によって禁止されます。このため、ライブラリ(またはライブラリを基にした任意の著作物)を改変または配布することによって、その行為を行うために本契約書を受諾したこと、およびライブラリまたはライブラリを基にした著作物のコピー、配布、または改変に関するすべての条件と制約を受諾したことを示すものとします。
10. あなたがライブラリ(またはライブラリを基にした任意の著作物)を再配布するたびに、受領者は、最初のライセンサーから本契約書に定める条件に従ってライブラリをコピー、配布、リンク、または改変するライセンスを自動的に受領するものとします。受領者がここで認められた権利を行使する場合に、これ以上のいかなる制限も加えることはできません。あなたには、第三者に本契約書の順守を強制する責任はありません。
11. 裁判所の判決または特許侵害の申し立ての結果として、あるいはその他の理由(特許問題に限らない)から、本契約書と矛盾する条件が(裁判所の命令、契約などによって)課せられた場合、それらの制約は本契約書の条件を免除するものではありません。本契約書における義務とその他の関連する義務を同時に満たす形で配布できない場合は、結果としてライブラリを配布することはできません。たとえば、ある特許ライセンスで、あなたから直接または間接的にコピーを受け取った受領者がライブラリを無償で再配布することを許可されていない場合、その特許ライセンスと本契約書の両方の条件を満たすには、ライブラリの配布を完全に中止するしかありません。
この条項の一部が特定の状況の下で無効または実行不可能な場合にも、この条項の残りの部分は適用されることを前提としており、その他の状況ではこの条項すべてが適用されることを前提としています。
特許権やその他の所有権を侵害したり、そのような権利の主張の有効性に対して異議を助長することがこの条項の目的ではありません。この条項の唯一の目的は、公衆利用許諾の慣行によって行われているフリー ソフトウェア配布システムの統合性を守ることです。多くの人がこのシステムの首尾一貫した適用を信頼して、このシステムを通じて配布されるさまざまなソフトウェアに惜しみない貢献を果たしてきました。他のシステムを通じてソフトウェアを配布するかどうかを決めるのは作者または寄与者であり、契約者はその選択を強要できません。
この条項は、本契約書のこの条項以外の部分の帰結と考えられるケースを全面的に明らかにすることを目的としています。
12. 特定の国々において、ライブラリの配布や使用が特許または著作権のあるインターフェイスによって制限されている場合、ライブラリに本契約書を適用した最初の著作権者は、それらの国々を除外した明示的な地理的配布制限を加え、除外されていない国々の国内やそれらの国々の間でのみ配布が許可されるようにすることができます。そのような場合には、その制限を本契約書の本文に記載されているものとして、本契約書に加えます。
13. フリーソフトウェア財団では、その時々に、改訂バージョンまたは新バージョンの劣等一般公衆利用許諾契約書を発行することができます。そのような新バージョンの方針は現在のバージョンと同様ですが、新たな問題や懸案に対応するために細部では異なる場合があります。それぞれのバージョンには、識別のためのバージョン番号が振られています。ライブラリに、そのライブラリで適用される本契約書のバージョン番号が指定され、さらに「以降の任意のバージョン」という記載がある場合、指定されたバージョン、またはフリーソフトウェア財団によって発行された以降のバージョンのどの条件と制約に従うか選択することができます。ライブラリに契約書のバージョン番号が指定されていない場合、これまでにフリーソフトウェア財団によって発行された任意のバージョンを選択することができます。
14. 配布条件が本契約書と適合しない他のフリー プログラムにライブラリの一部を組み込む場合は、作者に書面にて許可を求めてください。フリーソフトウェア財団が著作権を保有するソフトウェアに関しては、フリーソフトウェア財団に書面にてご連絡ください。このような場合には例外を認めることがあります。フリーソフトウェア財団では、当財団のフリー ソフトウェアの派生物すべてを自由な状態に保つこと、およびソフトウェアの共有と再使用を広く促進すること、という 2 つの目標を指針として判断します。
15. ライブラリは無償で使用が許可されるので、適用される法律の範囲において、ライブラリに関するいかなる保証も存在しません。書面で別段に定める場合を除き、著作権者またはその他の関係者(あるいはその両方)は、ライブラリを「現状のまま」提供するものとし、明示または黙示を問わず、商用品として通常そなえるべき品質をそなえているとの保証も、特定の目的に適合するとの保証も含めて、何の保証もしません。ライブラリの品質と性能に関するリスクは、すべてあなたに帰属します。万一ライブラリに欠陥があることが判明した場合、あなたは必要なすべての保守点検、修復、または修正に要する費用を負担するものとします。
16. 上記で許可されているとおりにライブラリを改変または再配布(あるいはその両方)できる著作権者またはその他の関係者は、ライブラリの使用またはプログラムを使用できないことによって生じる一般的、特別、偶発的、必然的な損害を含むあらゆる損害(データの消失、データの不正確な処理、あなたまたは第三者が受けた損失、ライブラリが他のソフトウェアで動作しない、などを含むがこれに限定されるものではない)が起こる可能性について知らされていたとしても、そのような損害に関して、適用される法律によって命じられるか、書面での合意を得ない限り、いかなる場合もあなたに対して責任を負いません。
新しいプログラムを開発し、それが可能な限り広く使用されるようになることを望む場合は、そのプログラムをフリー ソフトウェアにして、誰でも再配布および変更ができるようにすることをお勧めします。そのためには、上記の条件(あるいは、通常の一般公衆利用許諾契約書の条件)の下での再配布を許可する必要があります。
これらの条件を適用するには、次の表示をライブラリに記載します。最も効果的に保証の除外を伝えるには、各ソース ファイルの先頭に表示を加えるのが最も確実な方法です。そして、少なくとも「著作権」の方針と、表示全文を確認できる場所に関する指示が各ファイルに記載されている必要があります。
<ライブラリの名前およびその機能の簡潔な説明を示す 1 行。> Copyright(C)<年> <作者名>
本ライブラリはフリー ソフトウェアです。本ライブラリは、フリーソフトウェア財団によって発行された GNU 劣等一般公衆利用許諾契約書(バージョン 2 またはそれ以降のバージョン)の条項の下で再配布および変更できます。
本ライブラリは、お役に立てていただくために配布していますが、明示または黙示を問わず、商用品として通常そなえるべき品質をそなえているとの保証も、特定の目的に適合するとの保証も含めて、何の保証もしません。詳細については、GNU 劣等一般公衆利用許諾契約書をご覧ください。
このライブラリには GNU 一般公衆利用許諾契約書のコピーが添付されています。添付されていない場合は、フリー ソフトウェア財団(59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA)に書面でご連絡ください。
さらに、電子メールや書面によってあなたに連絡する方法も記載します。
また、必要に応じて、あなたが在席する会社(プログラマとして働いている場合)または学校に、プログラムの「著作権放棄」に署名してもらいます。
Yoyodyne, Inc.は、James Random Hacker が開発したプログラム「Frob」(ノブをひねるためのライブラリ)の著作権法上の権利をすべて放棄します。
<Ty Coon の署名>、1990 年 4 月 1 日 Ty Coon、副社長
次のソフトウェア パッケージは BSD ライセンスに基づいて配布されます。
ソース コード形式であれバイナリ形式であれ、本ソフトウェアの再配布および使用は、改変の有無にかかわらず、次の条件に当てはまる場合のみ許可されます。
1. ソース コード形式で再配布する場合、上記の著作権表示、本条件書、および下記の免責事項を記載する必要があります。
2. バイナリ形式で再配布する場合、上記の著作権表示、本条件書、および下記の免責事項を、配布物とともに提供される文書と、その他の資料があればその資料に含める必要があります。
3. 作者の名前は、書面による事前の明確な許可なしに、本ソフトウェアから派生した製品を保証または宣伝するために使用することはできません。
本ソフトウェアは「現状のまま」提供されるものとし、明示または黙示を問わず、商用品として通常そなえるべき品質をそなえているとの保証も、特定の目的に適合するとの保証も含めて、いかなる保証もなされません。
NTP ソフトウェアは、下記の著作権と使用許諾の条件の下で配布されます。
Copyright Notice [sheepb.jpg] "Clone me," says Dolly sheepishly
_________________________________________________________________
次の著作権表示は、集合的に Network Time Protocol Version 4 Distribution と呼ばれるすべてのファイルに適用されます。個々のファイルに別段に明記されている場合を除き、ファイルに本文が明示的に含まれているかのように、この通知を適用します。
***********************************************************************
Copyright (c) David L. Mills 1992-2001 本ソフトウェアおよびそのマニュアルの使用、コピー、変更、配布は、その目的や有償無償にかかわらず、上記の著作権表示をすべてのコピーに記載すること、付属マニュアルに著作権表示およびこの使用許諾文を記載すること、書面による事前の明確な許可なくソフトウェアの配布に関する宣伝または広告に University of Delaware の名前を使用しないことを満たす場合のみ許可されます。University of Delaware は、いかなる目的でも、本ソフトウェアの適合性について一切主張しません。本ソフトウェアは「現状のまま」提供されるものとし、明示または黙示を問わず、いかなる保証もなされません。
***********************************************************************
以下の個人は Network Time Protocol Distribution Version 4 に部分的に貢献しました。本著作物の作者として通知します。
1. [1] Mark Andrews <marka@syd.dms.csiro.au> Leitch 原子時計制御装置
2. [2] Bernd Altmeier <altmeier@atlsoft.de> hopf Elektronik シリアル回線および PCI バス デバイス
3. [3] Viraj Bais <vbais@mailman1.intel.com> および [4] Clayton Kirkwood <kirkwood@striderfm.intel.com> WindowsNT 3.5 へのポート
4. [5] Michael Barone <michael,barone@lmco.com> GPSVME の調整
5. [6] Karl Berry <karl@owl.HQ.ileaf.com> ファイル オプションへの syslog
6. [7] Greg Brackley <greg.brackley@bigfoot.com> WINNT ポートの大幅な改定recvbuf および iosignal コードを別個のモジュールに整理。
7. [8] Marc Brett <Marc.Brett@westgeo.com> Magnavox GPS クロック ドライバ
8. [9] Piete Brooks <Piete.Brooks@cl.cam.ac.uk> MSF クロック ドライバ、Trimble PARSE のサポート
9. [10] Reg Clemens <reg@dwf.com> Oncore ドライバ(現在の保守管理者)
10. [11] Steve Clift <clift@ml.csiro.au> OMEGA クロック ドライバ
11. [12] Casey Crellin <casey@csc.co.za> vxWorks(Tornado)ポートおよび対象コンフィギュレーションの補佐
12. [13] Sven Dietrich <sven_dietrich@trimble.com> Palisade 参照クロック ドライバ、NT 調整の残り、統合された Greg's Winnt ポート
13. [14] John A. Dundas III <dundas@salt.jpl.nasa.gov> Apple A/UX ポート
14. [15] Torsten Duwe <duwe@immd4.informatik.uni-erlangen.de> Linux ポート
15. [16] Dennis Ferguson <dennis@mrbill.canet.ca> RFC-1119 で指定されている NTP Version 2 の基礎コード
16. [17] Glenn Hollinger <glenn@herald.usask.ca> GOES クロック ドライバ
17. [18] Mike Iglesias <iglesias@uci.edu> DEC Alpha ポート
18. [19] Jim Jagielski <jim@jagubox.gsfc.nasa.gov> A/UX ポート
19. [20] Jeff Johnson <jbj@chatham.usdesign.com> 多大なプロトタイピングの見直し
20. [21] Hans Lambermont <Hans.Lambermont@nl.origin-it.com> または [22] <H.Lambermont@chello.nl> ntpsweep
21. [23] Poul-Henning Kamp <phk@FreeBSD.ORG> Oncore ドライバ(最初の作者)
22. [24] Frank Kardel [25] < Frank.Kardel@informatik.uni-erlangen.de> PARSE <GENERIC> ドライバ(14 の参照クロック)、PARSE の STREAMS モジュール、サポート スクリプト、syslog の消去
23. [26] William L. Jones <jones@hermes.chpc.utexas.edu> RS/6000 AIX の修正、HPUX の修正
24. [27] Dave Katz <dkatz@cisco.com> RS/6000 AIX ポート
25. [28] Craig Leres <leres@ee.lbl.gov> 4.4BSD ポート、ppsclock、Magnavox GPS クロック ドライバ
26. [29] George Lindholm <lindholm@ucs.ubc.ca> SunOS 5.1 ポート
27. [30] Louis A. Mamakos <louie@ni.umd.edu> MD5 ベースの認証
28. [31] Lars H. Mathiesen <thorinn@diku.dk> RFC-1305 で指定された Version 3 の基礎コードの改定
29. [32] David L. Mills <mills@udel.edu> Version 4 の基礎:クロックの抑制、認証、精度の中核。クロック ドライバ:Spectracom、Austron、Arbiter、Heath、ATOM、ACTS、KSI/Odetics。オーディオ クロック ドライバ:CHU、WWV/H、IRIG
30. [33] Wolfgang Moeller <moeller@gwdgv1.dnet.gwdg.de> VMS ポート
31. [34] Jeffrey Mogul <mogul@pa.dec.com> ntptrace ユーティリティ
32. [35] Tom Moore <tmoore@fievel.daytonoh.ncr.com> i386 svr4 ポート
33. [36] Kamal A Mostafa <kamal@whence.com> SCO OpenServer ポート
34. [37] Derek Mulcahy <derek@toybox.demon.co.uk> and [38] Damon Hart-Davis <d@hd.org> ARCRON MSF クロック ドライバ
35. [39] Rainer Pruy <Rainer.Pruy@informatik.uni-erlangen.de> モニタリング/trap スクリプト、統計ファイルの処理
36. [40] Dirce Richards <dirce@zk3.dec.com> Digital UNIX V4.0 ポート
37. [41] Wilfredo Sanchez <wsanchez@apple.com> NetInfo の追加サポート
38. [42] Nick Sayer <mrapple@quack.kfu.com> SunOS のストリーム モジュール
39. [43] Jack Sasportas <jack@innovativeinternet.com> html/pic/ subdirectory のデータ スペースを大幅に節減
40. [44] Ray Schnitzler <schnitz@unipress.com> Unixware1 ポート
41. [45] Michael Shields <shields@tembel.org> USNO クロック ドライバ
42. [46] Jeff Steinman <jss@pebbles.jpl.nasa.gov> Datum PTS クロック ドライバ
43. [47] Harlan Stenn <harlan@pfcs.com> GNU automake/autoconfigure の改定、その他のさまざまなビット(ChangeLog を参照)
44. [48] Kenneth Stone <ken@sdd.hp.com> HP-UX ポート
45. [49] Ajit Thyagarajan <ajit@ee.udel.edu>IP マルチキャスト/エニーキャストのサポート
46. [50] Tomoaki TSURUOKA <tsuruoka@nc.fukuoka-u.ac.jp>TRAK クロック ドライバ
47. [51] Paul A Vixie <vixie@vix.com> TrueTime GPS ドライバ、包括的な TrueTime クロック ドライバ
48. [52] Ulrich Windl <Ulrich.Windl@rz.uni-regensburg.de> the HTML DTD に従った HTML ドキュメントの修正と確認
_________________________________________________________________
[54] David L. Mills <mills@udel.edu>
1. mailto:marka@syd.dms.csiro.au
3. mailto:vbais@mailman1.intel.co
4. mailto:kirkwood@striderfm.intel.com
5. mailto:michael.barone@lmco.com
6. mailto:karl@owl.HQ.ileaf.com
7. mailto:greg.brackley@bigfoot.com
8. mailto:Marc.Brett@westgeo.com
9. mailto:Piete.Brooks@cl.cam.ac.uk
13. mailto:Sven_Dietrich@trimble.COM
14. mailto:dundas@salt.jpl.nasa.gov
15. mailto:duwe@immd4.informatik.uni-erlangen.de
16. mailto:dennis@mrbill.canet.ca
17. mailto:glenn@herald.usask.ca
19. mailto:jagubox.gsfc.nasa.gov
20. mailto:jbj@chatham.usdesign.com
21. mailto:Hans.Lambermont@nl.origin-it.com
22. mailto:H.Lambermont@chello.nl
24. http://www4.informatik.uni-erlangen.de/~kardel
25. mailto:Frank.Kardel@informatik.uni-erlangen.de
26. mailto:jones@hermes.chpc.utexas.edu
29. mailto:lindholm@ucs.ubc.ca
33. mailto:moeller@gwdgv1.dnet.gwdg.de
35. mailto:tmoore@fievel.daytonoh.ncr.com
37. mailto:derek@toybox.demon.co.uk
39. mailto:Rainer.Pruy@informatik.uni-erlangen.de
42. mailto:mrapple@quack.kfu.com
43. mailto:jack@innovativeinternet.com
44. mailto:schnitz@unipress.com
46. mailto:pebbles.jpl.nasa.gov
50. mailto:tsuruoka@nc.fukuoka-u.ac.jp
52. mailto:Ulrich.Windl@rz.uni-regensburg.de
53. file://localhost/backroom/ntp-stable/html/index.htm
Openssl ソフトウェアは、OpenSSL Project および Eric Young(eay@cryptsoft.com)のライセンスの条件下で配布されます。両方のライセンスが以下に含まれます。
====================================================================
Copyright (c) 1998-2002 The OpenSSL Project.All rights reserved.
ソース コード形式であれバイナリ形式であれ、本ソフトウェアの再配布および使用は、改変の有無にかかわらず、次の条件に当てはまる場合のみ許可されます。
1. ソース コード形式で再配布する場合、上記の著作権表示、本条件書、および下記の免責事項を記載する必要があります。
2. バイナリ形式で再配布する場合、上記の著作権表示、本条件書、および下記の免責事項を、配布物とともに提供される文書と、その他の資料があればその資料に含める必要があります。
3. 本ソフトウェアの機能または使用法について説明するすべての宣伝資料には、次の通知を記載する必要があります。「この製品には、OpenSSL Project(http://www.openssl.org/)によって OpenSSL Toolkit での使用のために開発されたソフトウェアが含まれています」。
4. 「OpenSSL Toolkit」および「OpenSSL Project」の名前は、書面による事前の許可なしに、本ソフトウェアから派生した製品を保証または宣伝するために使用することはできません。書面による許可については、
openssl-core@openssl.org にご連絡ください。
5. OpenSSL Project の書面による事前の許可なしに、本ソフトウェアから派生した製品を「OpenSSL」と呼んだり、その名称の一部に「OpenSSL」を使用することはできません。
6. いかなる形式であれ再配布する場合は、次の通知を記載する必要があります。「この製品には、OpenSSL Project(http://www.openssl.org/)によって OpenSSL Toolkit での使用のために開発されたソフトウェアが含まれています」。
本ソフトウェアは OpenSSL Project により「現状のまま」提供されるものとし、明示または黙示を問わず、商用品として通常そなえるべき品質をそなえているとの保証も、特定の目的に適合するとの保証も含めて、いかなる保証もなされません。事由のいかんを問わず、損害発生の原因いかんを問わず、かつ、責任の根拠が契約であるか厳格責任であるか(過失その他)不法行為であるかを問わず、OpenSSL Project も寄与者も、仮にそのような損害が発生する可能性を報告されていたとしても、本ソフトウェアの使用から発生した直接損害、間接損害、偶発的な損害、特別損害、懲罰的損害または結果損害のいずれに対しても、(代替品またはサービスの提供、使用機会の喪失に対する補償、データまたは利益の損失に対する補償、業務の中断に対する補償を含め)責任を一切負いません。
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本製品には、Eric Young(eay@cryptsoft.com)が開発した暗号ソフトが含まれます。本製品には、Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com)が開発したソフトウェアが含まれます。
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
本パッケージは、Eric Young(eay@cryptsoft.com)が開発した SSL 実装です。この実装は、Netscapes SSL に準拠するように開発されました。
以下の制約を厳守する限り、このライブラリは商用および非商業的な目的で自由に使用することができます。以下の制約は、SSL コードだけでなく、RC4、RSA、lhash、DES など、この配布に含まれるすべてのコードに適用されます。この配布に付属する SSL マニュアルは、著作権者が Tim Hudson(tjh@cryptsoft.com)であることを除き、同じ著作権の条件で保護されます。
著作権者は Eric Young のままであるため、コードの著作権表示は削除されません。このパッケージを製品内で使用する場合は、Eric Young をライブラリの使用部分の作者とするべきです。これは、プログラムの起動時に表示されるテキストのメッセージ、あるいはパッケージに付属するマニュアル(オンラインまたはテキスト)に記載することができます。ソース コード形式であれバイナリ形式であれ、本ソフトウェアの再配布および使用は、改変の有無にかかわらず、次の条件に当てはまる場合のみ許可されます。
1. ソース コード形式で再配布する場合、著作権表示、本条件書、および下記の免責事項を記載する必要があります。
2. バイナリ形式で再配布する場合、上記の著作権表示、本条件書、および下記の免責事項を、配布物とともに提供される文書と、その他の資料があればその資料に含める必要があります。
3. 本ソフトウェアの機能または使用法について説明するすべての宣伝資料には、次の通知を記載する必要があります。「本製品には、Eric Young(eay@cryptsoft.com)が開発した暗号ソフトが含まれます」。使用されるライブラリのルーチンが暗号に関係しない場合は、「暗号」という言葉を省略してもかまいません。
4. apps ディレクトリ(アプリケーションコード)から Windows 固有のコード(またはその派生物)を含める場合は、次の通知を記載する必要があります。「本製品には、Tim Hudson(tjh@cryptsoft.com)が開発したソフトウェアが含まれます」。
本ソフトウェアは Eric Young により「現状のまま」提供されるものとし、明示または黙示を問わず、商用品として通常そなえるべき品質をそなえているとの保証も、特定の目的に適合するとの保証も含めて、いかなる保証もなされません。事由のいかんを問わず、損害発生の原因いかんを問わず、かつ、責任の根拠が契約であるか厳格責任であるか不法行為(過失その他)であるかを問わず、作者も寄与者も、仮にそのような損害が発生する可能性を報告されていたとしても、本ソフトウェアの使用から発生した直接損害、間接損害、偶発的な損害、特別損害、懲罰的損害または結果損害のいずれに対しても、(代替品またはサービスの提供、使用機会の喪失に対する補償、データまたは利益の損失に対する補償、業務の中断に対する補償を含め)責任を一切負いません。
このコードの公的に入手可能なバージョンまたは派生物のライセンスと配布条件は変更できません。つまり、このコードを単純にコピーして、別の配布ライセンス(GNU 一般公衆利用許諾契約書を含む)に適用することはできません。
PCRE は、Perl 5 の言語と限りなく近い構文と意味を持つ正規表現をサポートする機能のライブラリです。
開発者:Philip Hazel <ph10@cam.ac.uk>
University of Cambridge Computing Service,
Cambridge, England.Phone: +44 1223 334714.
Copyright (c) 1997-2001 University of Cambridge
誰でも、次の制約に従い、何らかのコンピュータ システムで任意の目的で本ソフトウェアを使用して、自由に改変および再配布することが認められます。
1. 本ソフトウェアは、お役に立てていただくために配布していますが、明示または黙示を問わず、商用品として通常そなえるべき品質をそなえているとの保証も、特定の目的に適合するとの保証も含めて、何の保証もしません。
2. 明示的な主張であれ省略であれ、本ソフトウェアの起源について虚偽の記載をしてはなりません。実際には、商業上またはその他の目的で他者に配布するソフトウェアで PCRE を使用する場合は、次のような文面を記載する必要があります。
正規表現のサポートは、PCRE ライブラリ パッケージにより提供されます。これは Philip Hazel が開発したオープン ソフトウェアであり、英国の University of Cambridge が著作権を所有しています。マニュアルおよび関連ファイルまたはオンライン ヘルプ データまたは同様のものに合理的に表示されています。ソースに関する ftp サイトの参照先(ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/)もマニュアルに記載する必要があります。
3. 改変したバージョンにはその旨を明示する必要があります。オリジナルのソフトウェアであると虚偽の記載をしてはなりません。
4. GNU 一般公衆利用許諾契約書(GPL)または劣等一般公衆利用許諾契約書(LGPL)に基づいてリリースされる任意のソフトウェアに PCRE が組み込まれる場合、当該の契約書の条件は、相容れない上記の制約よりも優先されるものとします。
「doc」ディレクトリで供給される PCRE のマニュアルは、ソフトウェア本体と同じ条件で配布されます。
PostgreSQL ソフトウェアは、下記の著作権と使用許諾の条件の下で配布されます。
著作権表示:PostgreSQL Database Management System(旧 Postgres、その後、Postgres95 と改称)
Portions Copyright (c) 1996-2001, The PostgreSQL Global Development Group
Portions Copyright (c) 1994, The Regents of the University of California
書面による合意のない本ソフトウェアとそのマニュアルの無償の使用、コピー、変更、配布は、その目的にかかわらず、上記の著作権表示と本項目および下記の 2 項目をすべてのコピーに記載する場合のみ許可されます。
事由のいかんを問わず、UNIVERSITY OF CALIFORNIA は、仮に損害が発生する可能性を報告されていたとしても、いかなる関係者に対しても、本ソフトウェアおよびそのマニュアルの使用から発生した直接損害、間接損害、特別損害、偶発的な損害、または結果損害(利益の損失を含む)のいずれにも責任を一切負いません。
UNIVERSITY OF CALIFORNIA は、商用品として通常そなえるべき品質をそなえていること、および特定の目的に適合することに関する黙示的な保証を含めて、一切の保証の責任を負わないものとします。本契約書の下で配布されたソフトウェアは、「現状のまま」配布されるものとし、UNIVERSITY OF CALIFORNIA は保守、サポート、アップデート、拡張、または改変を提供する義務を一切負いません。
Tcl ソフトウェアは、下記の著作権と使用許諾の条件の下で配布されます。
著作権表示:本ソフトウェアは、University of California の 評議員、Sun Microsystems, Inc.、Scriptics Corporation、ActiveState Corporation、およびその他の関係者により著作権で保護されています。個々のファイルで明示的に責任が放棄されている場合を除き、本ソフトウェアに関連するすべてのファイルに以下の条件が適用されます。
すべてのコピーに既存の著作権表示が記載されており、あらゆる配布にこの通知がそのまま含まれている場合に限り、作者は本ソフトウェアおよびそのマニュアルを任意の目的で使用、コピー、改変、配布、ライセンスすることを許可します。認可を受けた使用については、書面による合意、ライセンス、または使用料は必要ありません。本ソフトウェアの改変は作者により著作権で保護されている可能性があります。該当する各ファイルの 1 ページ目に新しい条件が明記されている場合は、ここで述べる契約条件に従う必要はありません。
事由のいかんを問わず、作者または配布者は、仮に損害が発生する可能性を報告されていたとしても、いかなる関係者に対しても、本ソフトウェア、そのマニュアル、あるいはその派生物の使用から発生した直接損害、間接損害、特別損害、偶発的な損害、または結果損害のいずれにも責任を一切負いません。
作者および配布者は、商用品として通常そなえるべき品質をそなえていること、特定の目的に適合すること、第三者の権利を侵害しないことに関する黙示的な保証を含めて、一切の保証の責任を負わないものとします。本ソフトウェアは、「現状のまま」配布されるものとし、作者および配布者は保守、サポート、アップデート、拡張、または改変を提供する義務を一切負いません。
政府による使用:米国政府を代表してソフトウェアを取得する場合は、政府はソフトウェアおよび関連マニュアルに関して Federal Acquisition Regulations(FAR)の 52.227.19(c)(2)条で規定されている「制限付権利」だけを有するものとします。国防総省を代表してソフトウェアを取得する場合は、ソフトウェアは「商用コンピュータ ソフトウェア」と分類され、政府は DFAR の 252.227-7013(c)(1)条で規定されている「制限付権利」だけを有するものとします。上記の点にもかかわらず、作者は米国政府およびその代表者に対し、本契約書に明記された条件に従ってソフトウェアを使用および配布する許可を与えます。