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この付録には、この製品に使用されている、著作権のあるソフトウェアおよびいわゆるパブリック ドメイン ソフトウェアのライセンスが記載されています。
mod_ssl パッケージは、BSD 形式のライセンスの下で配布されるため、オープン ソース ソフトウェア ラベルに該当します。詳細なライセンス情報は次のとおりです。
Copyright © 1998-2001 Ralf S. Engelschall. All rights reserved.
ソースとバイナリ形式での再配布および使用は、改変の有無にかかわらず、次の条件にあてはまる場合のみ許可されます。
1. ソース コードの再配布には、上記の著作権表示、この条件のリスト、および次の声明を記載する必要があります。
2. バイナリ形式での再配布は、その配布によって提供される文書と他の製品の両方、または一方において、上記の著作権表示、この条件のリスト、および次の声明を複製する必要があります。
3. このソフトウェアの機能や使用について言及しているすべての広告材料には、次の通知を表示しなければなりません。「この製品には、mod_ssl プロジェクト(http://www.modssl.org/)で使用するために Ralf S. Engelschall <rse@engelschall.com> によって開発されたソフトウェアが含まれています。」
4. 書面による事前の許可なしに、このソフトウェアから派生した製品を保証または販売促進するために「mod_ssl」の名称を使用することはできません。書面による許可については、
rse@engelschall.com にご連絡ください。
5. Ralf S. Engelschall の書面による許可なしに、このソフトウェアから派生した製品を「mod_ssl」と呼んだり、その名前の一部に"mod_ssl"を使用することはできません。
6. いかなる形態の再配布も、次の通知を保持していなければなりません。「この製品には、mod_ssl プロジェクト(http://www.modssl.org/)で使用するために Ralf S. Engelschall <rse@engelschall.com> によって開発されたソフトウェアが含まれています。」
本ソフトウェアは RALF S. ENGELSCHALL により 「現状のまま」 提供されるものとし、明示または黙示を問わず、黙示的な商品性の保証も、特定の目的に適合するとの保証も含めて、何の保証もなされません。事由のいかんを問わず、損害発生の原因いかんを問わず、かつ、責任の根拠が契約であるか厳格責任であるか(過失その他)不法行為であるかを問わず、RALF S. ENGELSCHALL も寄与者も、仮にそのような損害が発生する可能性を報告されていたとしても、本文書の使用から発生した直接損害、間接損害、偶発的な損害、特別損害、懲罰的損害または結果損害のいずれに対しても(代替品またはサービスの提供、使用機会、データまたは利益の損失の補償、または、業務の中断に対する補償を含め)責任をいっさい負わないものとします。
Copyright © 2000 The Apache Software Foundation.All rights reserved.
ソースとバイナリ形式での再配布および使用は、改変の有無にかかわらず、次の条件にあてはまる場合のみ許可されます。
1. ソース コードの再配布には、上記の著作権表示、この条件のリスト、および次の声明を記載する必要があります。
2. バイナリ形式での再配布は、その配布によって提供される文書と他の製品の両方、または一方において、上記の著作権表示、この条件のリスト、および次の声明を複製する必要があります。
3. 再配布にエンド ユーザ向けのドキュメンテーションが含まれる場合は、次の通知を記載しなければなりません。「この製品には、Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)によって開発されたソフトウェアが含まれています。」または、ソフトウェア本体の、このようなサードパーティの通知を通常表示する場所にこの通知を表示することもできます。
4. 「Apache」および「Apache Software Foundation」の名前は事前の書面による許可なしに、本ソフトウェアから派生した製品を推奨または宣伝するために使用することはできません。書面による許可については、apache@apache.org に連絡してください。
5. 本ソフトウェアから派生した製品は、Apache Software Foundation の書面による事前の許可なしに Apache という名前を使用したり、Apache を名前の中に使ったりすることはできません。
本ソフトウェアは「現状のまま」提供されるものとし、明示または黙示を問わず、黙示的な商品性の保証も、特定の目的に適合するとの保証も含めて、何の保証もなされないものとします。事由のいかんを問わず、損害発生の原因いかんを問わず、かつ、責任の根拠が契約であるか厳格責任であるか(過失その他)不法行為であるかを問わず、APACHE SOFTWARE FOUNDATION も寄与者も、仮にそのような損害が発生する可能性を報告されていたとしても、本文書の使用から発生した直接損害、間接損害、偶発的な損害、特別損害、懲罰的損害または結果損害のいずれに対しても(代替品またはサービスの提供、使用機会、データまたは利益の損失の補償、または、業務の中断に対する補償を含め)責任をいっさい負いません。
本ソフトウェアは、Apache Software Foundation を代表する数多くの個人の自主的な貢献によって作られています。Apache Software Foundation の詳細については、<http://www.apache.org/> を参照してください。本ソフトウェアの一部は、National Center for Supercomputing Applications (University of Illinois, Urbana-Champaign)によって最初に書かれたパブリック ドメイン ソフトウェアに基づいています。
Copyright © 1999-2000 RTFM, Inc. All Rights Reserved
このパッケージは、Eric Rescorla <ekr@rtfm.com> によって書かれ、RTFM, Inc. によって使用が許諾された SSLv3/TLS プロトコル アナライザです。
ソースとバイナリ形式での再配布および使用は、改変の有無にかかわらず、次の条件にあてはまる場合のみ許可されます。
1. ソース コードの再配布には、上記の著作権表示、この条件のリスト、および次の声明を記載する必要があります。
2. バイナリ形式での再配布は、その配布によって提供される文書と他の製品の両方、または一方において、上記の著作権表示、この条件のリスト、および次の声明を複製する必要があります。
3. 本ソフトウェアの機能または使用に言及しているすべての広告資料は、次の通知を表示する必要があります。「この製品は RTFM, Inc. の Eric Rescorla により開発されたソフトウェアを含みます。」
4. RTFM, Inc. の名称および Eric Rescorla の名前は事前の書面による明確な許可なしに、本ソフトウェアから派生した製品を推奨または宣伝するために使用することはできません。
本ソフトウェアは ERIC RESCORLA および RTFM, INC.により「現状のまま」提供されるものとし、明示または黙示を問わず、黙示的な商品性の保証も、特定の目的に適合するとの保証も含めて、何の保証もなされないものとします。事由のいかんを問わず、損害発生の原因いかんを問わず、かつ、責任の根拠が契約であるか厳格責任であるか(過失その他)不法行為であるかを問わず、原著者も寄与者も、仮にそのような損害が発生する可能性を報告されていたとしても、本文書の使用から発生した直接損害、間接損害、偶発的な損害、特別損害、懲罰的損害または結果損害のいずれに対しても(代替品またはサービスの提供、使用機会、データまたは利益の損失の補償、または、業務の中断に対する補償を含め)責任をいっさい負わないものとします。
このファイルの内容は、Mozilla Public License Version 1.1 (「ライセンス」)の対象となります。このライセンスに従う場合を除き、このファイルを使用することはできません。この契約書のコピーは、http://www.mozilla.org/MPL/ で入手することができます。
このライセンスの下で配布されたソフトウェアは、「現状のまま」で配布されるものとし、明示的であれ黙示的であれ、いかなる保証もなされないものとします。ライセンスにおける権利と制限を規定した具体的な表現については、ライセンスを参照してください。
Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
この利用許諾契約書のコピー、および逐語的なコピーの配布は許可されますが、改変は許可されません。
ソフトウェア ライセンスの大半は、共有および改変できないように設計されています。対照的に、GNU 一般公衆利用許諾契約書は、フリー ソフトウェアを共有および改変する自由を保証すること、つまり、ソフトウェアがすべてのユーザにとって開放されていることを保証することを目的としています。この一般公衆利用許諾契約書は、フリーソフトウェア財団の大部分のソフトウェアと、作者がこの契約書の適用を決定したその他のプログラムに適用されます(フリーソフトウェア財団の他のソフトウェアには、GNU ライブラリ一般公衆利用許諾契約書によって保護されるものもあります)。自分のプログラムに GNU ライブラリ一般公衆利用許諾契約書を適用することもできます。
フリーソフトウェア財団がフリー ソフトウェアに言及する際は、価格ではなく使用の自由のことを指しています。各種一般公衆利用許諾契約書は、フリー ソフトウェアのコピーを配布する(および希望に応じてその種のサービスの対価を要求する)自由があること、ソース コードを受け取る、または必要に応じて入手できること、ソフトウェアを改変し、その一部を新たなフリー プログラムに使用できること、および以上を行うことができることを知ることを保証するものです。
フリーソフトウェア財団では、利用者の権利を守るために、誰かがこれらの権利を否定することや、これらの権利を放棄するよう要求することを禁止する制限を設ける必要があります。これらの制限により、利用者がソフトウェアのコピーを配布する、または改変する場合、一定の責任が生じることになります。
たとえば、そのようなソフトウェアのコピーを配布する場合、有償無償にかかわらず、利用者は自分が持っている権利をすべて受領者に与えなければなりません。受領者もソース コードを確実に受け取るか、または入手できるようにする必要があります。そして、受領者に次の条件を示し、受領者自身の権利について理解させる必要があります。
フリーソフトウェア財団では、利用者の権利を次の二段階の手順で保護します。(1)ソフトウェアに対して著作権を主張します。(2)利用者にこの契約書を提示し、ソフトウェアをコピー、配布、または改変する(あるいはそのすべての)法的な許可を与えます。
また、それぞれの作者およびフリーソフトウェア財団を保護するために、このソフトウェアには一切の保証がないことをすべての人が承知していることを確認したいと思います。ソフトウェアが他人によって改変され、次々に配布された場合、受領者は取得したソフトウェアがオリジナルではなく、他人によってもたらされた問題は原作者の名声に影響を与えないことを承知してほしいと思います。
最後に、あらゆるフリー プログラムは、ソフトウェア特許によって常に脅かされています。フリーソフトウェア財団では、フリー プログラムの再配布者が個人的に特許ライセンスを取得して、実質的にそのプログラムの著作権を所有する危険を避けたいと思います。このため、フリーソフトウェア財団では、いかなる特許も、すべての人に自由に使用することを許可するか、またはまったく使用を許可しないかのいずれかでなければならないことを明確にしました。コピー、配布、および改変についての正確な条件と制約を、次に示します。
Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
この利用許諾契約書のコピー、および逐語的なコピーの配布は許可されますが、改変は許可されません。
[これは、劣等 GPL としては最初の公開版です。劣等 GPL は、GNU ライブラリ 公衆利用許諾契約書、バージョン 2 の後継とみなされるので、バージョン番号は 2.1 となっています。]
ソフトウェア ライセンスの大半は、共有および改変できないように設計されています。対照的に、GNU 一般公衆利用許諾契約書は、フリー ソフトウェアを共有および改変する自由を保証すること、つまり、ソフトウェアがすべてのユーザにとって開放されていることを保証することを目的としています。
この利用許諾契約書、「劣等一般公衆利用許諾契約書」は、フリーソフトウェア財団およびこの利用許諾契約書の適用を決定したその他の作者の特定のソフトウェア パッケージ(通常はライブラリ)に適用されます。この利用許諾契約書を使用することができますが、この利用許諾契約書または通常の一般公衆利用許諾契約書のどちらを使用する方がより優れた戦略であるか、下記の説明に基づいてまず十分考察することを推奨します。
フリーソフトウェア財団がフリー ソフトウェアに言及する際は、価格ではなく使用の自由のことを指しています。各種一般公衆利用許諾契約書は、フリー ソフトウェアのコピーを配布する(および希望に応じてその種のサービスの対価を要求する)自由があること、ソース コードを受け取る、または必要に応じて入手できること、ソフトウェアを改変し、その一部を新たなフリー プログラムに使用できること、および以上を行うことができることを告知されることを保証するものです。
フリーソフトウェア財団では、利用者の権利を守るために、配布者がこれらの権利を否定することや、これらの権利を放棄するよう要求することを禁止する制限を設ける必要があります。これらの制限により、利用者がライブラリのコピーを配布する、または改変する場合、一定の責任が生じることになります。
たとえば、ライブラリのコピーを配布する場合、有償無償にかかわらず、利用者は自分が持っている権利をすべて受領者に与えなければなりません。受領者もソース コードを確実に受け取るか、または入手できるようにする必要があります。ライブラリと他のコードをリンクする場合は、受領者がライブラリの改変および再コンパイル後にライブラリとそれらのコードを再リンクできるように、完全なオブジェクト ファイルを提供しなければなりません。そして、受領者に次の条件を示し、受領者自身の権利について理解させる必要があります。
フリーソフトウェア財団では、利用者の権利を次の二段階の手順で保護します。(1)ライブラリに対して著作権を主張します。(2)利用者にこの利用許諾契約書を提示し、ライブラリをコピー、配布、または改変する(あるいはそのすべての)法的な許可を与えます。
フリーソフトウェア財団では、各配布者を保護するために、フリー ライブラリには一切の保障がないことを明確にしたいと思います。また、ライブラリが他人によって改変され次々に配布された場合、受領者は、取得したライブラリがオリジナルのバージョンではないこと、そのため原作者の名声が他者によってもたらされた可能性のある問題に影響されないことを承知している必要があります。
最後に、ソフトウェア特許はすべてのフリー プログラムの存在に常に脅威を与えています。フリーソフトウェア財団では、企業が特許権保有者から制約のあるライセンスを取得することによってフリー プログラムのユーザを事実上制限することがないことを保障したいと思います。このため、ライブラリのバージョンが取得したいかなる特許ライセンスも、この利用許諾契約書に明記されている完全な使用の自由と整合していなければならないことを主張します。
いくつかのライブラリを含め、GNU ソフトウェアのほとんどは、通常の GNU 一般公衆利用許諾契約書によって保護されています。この利用許諾契約書、GNU 劣等一般公衆利用許諾契約書は、特定のライブラリに適用されるものであり、通常の一般公衆利用許諾契約書とは大きく異なります。フリーソフトウェア財団では、特定のライブラリをフリーでないプログラムとリンクすることを許可するために、それらのライブラリに対してこの利用許諾契約書を適用します。
ライブラリをプログラムとリンクする場合、静的にリンクするか共有ライブラリとして使用するかにかかわらず、両者の結合したものは、法的に結合著作物、つまり元のライブラリの派生物となります。通常の一般公衆利用許諾契約書では、規定する自由の基準に結合物全体が適合する場合にのみ、このようなリンクを許可します。劣等一般公衆利用許諾契約書では、ライブラリを他のコードとリンクする場合に対してより緩やかな基準を設けています。
この利用許諾契約書を「劣等」一般公衆利用許諾契約書と呼ぶのは、この利用許諾契約書がユーザの自由を保護するという点で通常の一般公衆利用許諾契約書よりも「劣る」ためです。また、この利用許諾契約書は、フリーでないプログラムと競争する上で、他のフリー ソフトウェア開発者によりわずかな優位しかもたらしません。こうした不利な点があるために、多くのライブラリには通常の一般公衆利用許諾契約書が適用されます。しかし、特定の状況では、劣等利用許諾契約書を適用したほうが有利な場合もあります。
まれな例として、あるライブラリがデファクト スタンダードになるように、そのライブラリの可能な限り広範な使用を促進する特殊な必要が生じる場合があります。このような必要を満たすには、フリーでないプログラムにライブラリの使用を許可しなければなりません。よくある事例としては、フリー ライブラリが広く使用されているフリーでないライブラリと同じ機能を持っている場合があります。このような場合には、フリー ライブラリをフリー ソフトウェアのみに限定することで得られる利益はほとんどないため、劣等一般公衆利用許諾契約書を適用します。
他の事例では、フリーでないプログラムでの特定のライブラリの使用を許可することによって、より多くの人々がフリー ソフトウェアの主要な部分を使用できるようになる場合があります。たとえば、フリーでないプログラムでの GNU C ライブラリの使用を許可することによって、より多くの人々が GNU オペレーティング システム全体およびその変形である GNU/Linux オペレーティング システムを使用できるようになります。
劣等一般公衆利用許諾契約書は、ユーザ保護の点では劣りますが、ライブラリとリンクされているプログラムのユーザが、ライブラリの改変されたバージョンを使用してそのプログラムを実行する自由および必要な手段を保証します。
コピー、配布、および改変についての正確な条件と制約を、次に示します。「ライブラリを基にした著作物」と「ライブラリを使用する著作物」の違いに十分注意してください。前者はライブラリのコードを含んでいますが、後者は実行するためにライブラリと結合する必要があります。
0. この使用許諾契約は、この劣等一般公衆利用契約書(以下「この契約書」といいます)の定める条件に従って配布することができる旨の告知が、著作権者または他の正当な権利を保有する団体によって記載されたすべてのソフトウェア ライブラリまたは他のプログラムに適用されます。
「ライブラリ」とは、ソフトウェア関数やデータの集まりを意味し、(ライブラリに含まれる関数やデータの一部を使用する)アプリケーション プログラムと適切にリンクして実行ファイルを形成するように作成されたものです。
以下で「ライブラリ」と表記した場合は、この契約書の条件に従って配布されたソフトウェア ライブラリまたは著作物全般を意味します。「ライブラリを基にした著作物」とは、ライブラリまたは著作権法が規定する派生物全般のいずれかを意味します。つまり、ライブラリまたはその一部をまったく同一のまま、または改変を加えた、あるいは直接他の言語に翻訳した形で含む著作物を意味します(「改変」という言葉の範疇には入りませんが、以下では翻訳も改変の一種とします)。
著作物の「ソース コード」とは、改変を加える上で好適な著作物の形式を意味します。ライブラリの場合、完全なソース コードとは、ライブラリが含むすべてのモジュールのソース コードに加え、関連するすべてのインターフェイス定義ファイル、およびライブラリのコンパイルとインストールの制御に使用するスクリプトを意味します。
コピー、配布、および改変以外の行為は、この契約書では保護されません。これらの行為は、この契約書の範疇ではありません。ライブラリを使用してプログラムを実行するという行為は制限されません。また、それらのプログラムの出力結果は、内容がライブラリを基にした著作物を構成する場合にのみ、この契約書によって保護されます(プログラムを記述するためのツール内でのライブラリの使用は無関係です)。これらが当てはまるかどうかは、ライブラリの機能およびライブラリを使用するプログラムの機能に依存します。
1. あなたは、適切な著作権表示および保証の放棄をそれぞれのコピーに目立つように適切に記載し、この契約書および保証の不在に言及した告知をすべて残し、この契約書のコピーをライブラリとともに配布する限り、ライブラリの完全なソース コードのコピーを受領したとおりの形で、あらゆる媒体でコピーおよび配布することができます。
あなたは、コピーを譲渡するという物理的行為に対して対価を要求し、任意で対価と引き換えに保護の保証を提供することができます。
2. あなたは、ライブラリのコピーまたはその一部を改変してライブラリを基にした著作物を作成し、次の条件をすべて満たす場合に限り、それらの改変点または著作物を上記第 1 条の条件に従ってコピーまたは配布することができます。
a)改変された著作物自体がソフトウェア ライブラリでなければならない。
b)改変したファイルに、ファイルを改変したこと、および改変した日付をすべて明示した告知を付属させなければならない。
c)あなたは、あらゆる第三者に、著作物全体をこの契約書の条件に従って使用することを無償で許可しなければならない。
d)改変されたライブラリの機能が、その機能を使用するアプリケーション プログラムによって提供される関数またはデータのテーブルを参照する場合(機能が実行されるときに引数として渡される場合を除く)、あなたは、アプリケーションがそのような関数やテーブルを提供しない場合にも機能が動作し、その機能の目的のどの部分も正しく実行することを保証するよう、誠実に努力しなければならない。
(たとえば、ライブラリ内の平方根を計算する機能には、アプリケーションから完全に独立した明確な目的があります。このため小条項 2d では、この機能が使用するすべてのアプリケーション提供の関数またはテーブルは、任意でなければならないと規定しています。アプリケーションの提供がない場合にも、平方根機能は平方根を計算しなければなりません)。
これらの要件は、改変された著作物全体に適用されます。著作物の一部がライブラリからの派生物ではないと確認でき、それ自体独立した別個の著作物であると合理的に判断できる場合は、あなたが別個の著作物として配布する際に、それらの部分にはこの契約書およびその条件は適用されません。ただし、同じ部分をライブラリを基にした著作物全体の一部として配布する場合、著作物全体の配布はこの契約書の条件に従わなければなりません。この契約書が他の契約者に与える許可は、ライブラリ全体、および作者にかかわりなく個々の部分すべてに及びます。
この条項の目的は、すべて利用者によって書かれた著作物に対して権利を主張したりあなたの権利に異議を唱えることではなく、ライブラリを基にした派生物または集合著作物の配布を管理する権利を行使することです。
また、ライブラリを基にしていない他の著作物とライブラリ(またはライブラリを基にした著作物)の単なる集合物をストレージのボリュームまたは配布媒体に収めても、他の著作物はこの契約書の保護の対象にはなりません。
3. ライブラリの任意のコピーに対して、この契約書の代わりに通常の GNU 一般公衆利用許諾契約書の条件を適用することもでききます。そのためには、この契約書について言及しているすべての告知を、通常の GNU 一般公衆利用許諾契約書バージョン 2 について言及するように変更しなければなりません(通常の GNU 一般公衆利用許諾契約書のバージョン 2 よりも新しいバージョンが公表されている場合は、必要に応じて新しいバージョンを指定することができます)。これらの告知には、その他のいかなる改変も加えてはいけません。
あるコピーにこの改変が加えられた場合、そのコピーに関しては改変を取り消すことはできません。そのため、そのコピーからその後作成されたコピーと派生著作物のすべてには、通常の GNU 一般公衆利用許諾契約書が適用されます。
この選択肢は、ライブラリのコードの一部をライブラリでないプログラムにコピーする場合に有用です。
4. あなたは、上記第 1 条および第 2 条の条件に従ってライブラリ(あるいは第 2 条におけるその一部、または派生物)をオブジェクト コードまたは実行形式でコピーまたは配布することができます。ただし、対応するソース コード(機械が解読できるソース コード)を全部添付し、上記第 1 条および第 2 条の条件に従い、ソフトウェアの交換で習慣的に使用される媒体で配布しなければなりません。
オブジェクト コードの配布が、指定された場所からコピーするための手段を提供することによって行われる場合、オブジェクト コードと一緒にソース コードをコピーすることが強制されなくても、同じ場所からのソース コードのコピーと同等の手段を提供することによって、ソース コードの配布要件を満たすものとします。
5. ライブラリのどの部分の派生物も含まず、ライブラリとコンパイルまたはリンクすることによってライブラリとともに動作するように設計されたプログラムは、「ライブラリを使用する著作物」と呼ばれます。そのような著作物は、単独ではライブラリの派生著作物ではないため、この契約書の対象外になります。
ただし、「ライブラリを使用する著作物」をライブラリにリンクして実行ファイルを作成すると、「ライブラリを使用する著作物」ではなく、ライブラリの派生物となります(ライブラリの一部を含んでいるためです)。このため、実行ファイルはこの契約書によって保護されます。第 6 条ではそのような実行ファイルの配布の条件を述べています。
「ライブラリを使用する著作物」が、ライブラリの一部であるヘッダー ファイルのコード等を使用する場合、その著作物のソース コードがライブラリの派生著作物でない場合にも、オブジェクト コードは、ライブラリの派生著作物である可能性があります。このことが当てはまるかどうかは、著作物がライブラリなしでリンク可能な場合、または著作物自体がライブラリである場合に特に重要です。このことが当てはまるかどうかの基準は、法律によって厳密に定義されてはいません。
そのようなオブジェクト ファイルが数字のパラメータ、データ構造のレイアウトとアクセッサ、および小さなマクロと小さなインライン関数(長さが 10 行以下)のみを使用する場合、そのオブジェクト ファイルの使用は、法的に著作派生物であるかどうかにかかわらず、制限されません(このオブジェクト コードに加えてライブラリの一部を含む実行ファイルは、第 6 条の条件下に置かれます)。
その他に、著作物がライブラリの派生物である場合、第 6 条の条件に従ってその著作物のオブジェクト コードを配布することができます。その著作物を含むいかなる実行ファイルも、直接ライブラリ自体とリンクしているかどうかにかかわらず、第 6 条の条件下に置かれます。
6. 上記の各条項の例外として、「ライブラリを使用した著作物」をライブラリと結合またはリンクして、ライブラリの一部を含む著作物を作成し、選択した条件に従って配布することもできます。ただし、その条件では、その著作物のユーザの私用目的による著作物の改変、および改変をデバッグするためのリバース エンジニアリングを許可する必要があります。
その著作物の各コピーには、その著作物にライブラリが使用されていること、およびライブラリとその使用がこの契約書によって保護されていることを明示し、この契約書のコピーを提供しなければなりません。著作物の実行中に著作権表示を表示する場合は、ユーザに本契約書のコピーの所在を示す参照文だけでなく、ライブラリの著作権表示を含めなければなりません。また、次のいずれかを実施しなければなりません。
a)著作物に、すべての改変(上記第 1 条および第 2 条の条件に従って配布しなければならない)を含む、ライブラリに対応するソース コード(機械が解読できるソース コード)を全部添付する。著作物がライブラリとリンクされた実行ファイルである場合は、ユーザがライブラリを改変後に再リンクして、改変されたライブラリを含む改変された実行ファイルを作成できるように機械が解読できる「ライブラリを使用する著作物」全部をオブジェクト コードまたはソース コード(あるいはその両方)として添付する(ライブラリ内の定義ファイルの内容を改変するユーザは、改変された定義を使用するために必ずしもアプリケーションを再コンパイルできるとは限らない)。
b)ライブラリとのリンクには適切な共有ライブラリの仕組みを使用する。適切な仕組みとは、(1)ライブラリの関数を実行ファイルにコピーするのではなく、実行時にユーザのコンピュータ システムにすでに存在しているライブラリのコピーを使用し、(2)ユーザがライブラリの改変版をインストールした場合に、その改変版が著作物の版とインターフェイス互換である限り、ライブラリの改変版で適切に動作するということである。
c)著作物には、配布に要するコストを上回らない対価と引き換えに上記小条項 6a で指定されているものを著作物を受け取ったユーザに提供する旨の、3 年間以上有効な書面による申し出を添付する。
d)著作物の配布が、指定された場所からコピーするための手段を提供することによって行われる場合は、上記で指定されているものを同じ場所からコピーするための同等の手段を提供する。
e)ユーザが上記で指定されているもののコピーをすでに受領したこと、またはユーザにすでに送付したことを確認する。
実行ファイルの場合、「ライブラリを使用する著作物」の必要な形式には、実行ファイルの再生成に必要なデータおよびユーティリティ プログラムがすべて含まれていなければなりません。ただし、特別な例外として、コンポーネント自体が実行ファイルに付属しない場合、実行ファイルが実行されるオペレーティング システムの主要なコンポーネント(コンパイラやカーネルなど)とともに(ソースまたはバイナリ形式のいずれかで)通常配布されるものを、配布するものの中に含める必要はありません。
この要件は、通常オペレーティング システムに付属しないその他の専有ライブラリのライセンスの制限と矛盾する場合があります。そのような矛盾は、配布する実行ファイルの中でそれらの専有ライブラリとライブラリを一緒に使用できないことを意味します。
7. ライブラリを基にした著作物であるライブラリの機能を、この契約書で保護されていない他のライブラリの機能と一緒に 1 つのライブラリの中で並存させ、そのような結合されたライブラリを配布することができます。ただし、その場合はライブラリを基にした著作物とその他のライブラリの機能を別個に配布することも許可し、次の 2 つのことを行わなければなりません。
a)結合されたライブラリに、他のどのライブラリの機能にも結合していない、ライブラリを基にした同じ著作物のコピーを添付する。これは、上記の各条項の条件に従って配布しなければなりません。
b)結合されたライブラリに、その一部がライブラリを基にした著作物であるという事実の告知、および付属のその著作物の結合されていない形式の所在の説明を明示する。
8. この契約書に明示的に記述されている方法以外で、ライブラリのコピー、改変、サブライセンス供与、リンク、または配布を行うことはできません。他の方法によるライブラリのコピー、改変、サブライセンス供与、リンク、または配布の試みはすべて無効であり、そのような試みを実行した場合、この契約書における権利を自動的に失います。ただしその場合、この契約書の下でコピーまたは権利を受領した第三者に関しては、この契約書に完全に従う限り、ライセンスが失効することはありません。
9. この契約書に署名していないため、この契約書を受諾する必要はありません。ただし、ライブラリまたはその派生著作物の改変または配布を許可するものは他にありません。この契約書を受諾しない場合、これらの行為は法律によって禁止されます。このため、ライブラリ(またはライブラリを基にした任意の著作物)を改変または配布することによって、これらの行為を行うためにこの契約書を受諾したこと、およびこの契約書のライブラリまたはライブラリを基にした著作物のコピー、配布、または改変に関するすべての条件を受諾したことを示すものとします。
10. あなたがライブラリ(またはライブラリを基にした任意の著作物)を再配布するたびに、受領者は、最初のライセンサーからこの契約書に定める条件に従ってライブラリをコピー、配布、リンク、または改変するライセンスを自動的に受領するものとします。受領者がここで認められた権利を行使する場合に、これ以上のいかなる制限も加えることはできません。あなたには、第三者にこの契約書の順守を強制する責任はありません。
11. 裁判所の判決または特許侵害の申し立ての結果として、あるいはその他の理由(特許問題に限らない)から、この契約書と矛盾する条件が(裁判所の命令、契約などによって)課された場合、それらの制約はこの契約書の条件を免除するものではありません。この契約書における義務とその他の関連する義務を同時に満たす形で配布できない場合は、結果としてライブラリを配布することはできません。たとえば、特許ライセンスが、あなたから直接または間接的にコピーを受け取る受領者すべてによるライブラリの無償の再配布を許可していない場合、その特許ライセンスとこの契約書の両方の条件を満たすには、ライブラリの配布を完全に中止するしかありません。
この条項の一部が特定の状況の下で無効または実行不可能な場合にも、この条項の残りの部分は適用されるよう意図されており、他の状況ではこの条項が全体として適用されるよう意図されています。
特許権やその他の財産権を侵害したり、そのような権利の主張の有効性に対して異議を唱えるよう促すことがこの条項の目的ではありません。この条項の唯一の目的は、公衆利用許諾の慣行によって行われているフリー ソフトウェア配布システムの統合性を守ることです。多くの人々がこのシステムの整合的な適用を信頼して、このシステムを通じて配布されるさまざまなソフトウェアに惜しみない貢献を果たしてきました。他のシステムを通じてソフトウェアを配布するかどうかを決めるのは作者または寄贈者であり、契約者は選択を強要できません。
この条項は、この契約書のこの条項以外の部分の帰結と考えられるケースを全面的に明らかにすることを目的としています。
12. ライブラリの配布や使用が特定の国々において特許または著作権のあるインターフェイスのいずれかによって制限されている場合、ライブラリにこの契約書を適用した最初の著作権者は、それらの国々を除外した明示的な地理的配布制限を加え、除外されていない国々の国内や、それらの国々の間でのみ配布が許可されるようにすることができます。そのような場合には、その制限をこの契約書の本文に記載されているものとして、この契約書に加えます。
13. フリーソフトウェア財団では、その時々に、改訂バージョンまたは新バージョンの劣等一般公衆利用許諾契約書を発行することができます。そのような新バージョンは、現在のバージョンと精神においては同じですが、新たな問題や懸案に対応するために細部では異なる場合があります。
それぞれのバージョンには、識別のためのバージョン番号が振られています。ライブラリで、そのライブラリに適用されるこの契約書のバージョン番号および「以降のバージョン」が指定されている場合、適用されるバージョン、またはフリーソフトウェア財団によって発行された以降のバージョンのどの条件に従うか選択することができます。ライブラリにライセンスのバージョン番号が指定されていない場合、これまでにフリーソフトウェア財団によって発行された任意のバージョンを選択することができます。
14. ライブラリの一部を配布条件がこの契約書と矛盾する他のフリー プログラムに組み込む場合は、作者に書面にて許可を求めてください。フリーソフトウェア財団が著作権を保有するソフトウェアに関しては、フリーソフトウェア財団に書面にてご連絡ください。このような場合には例外を認めることがあります。フリーソフトウェア財団では、当財団のフリー ソフトウェアの派生物すべてを自由な状態に保つこと、およびソフトウェアの共有と再使用を広く促進することという 2 つの目標を指針として判断します。
15. ライブラリは無償で使用が許可されるので、適用される法律が許す範囲で、ライブラリにはいかなる保証も存在しません。書面で別に定める場合を除き、著作権者またはその他の関係者(あるいはその両方)は、商品性や特定の目的への適合性の黙示の保証を含みますがこれに限定されるものではない、明示的または黙示的な一切の保証なしに、ライブラリを「現状のまま」として提供します。ライブラリの品質と性能に関するリスクはすべてあなたに帰属します。万一ライブラリに欠陥があることが判明した場合、あなたは必要なすべての保守点検、修復、または修正に要する費用を負担するものとします。
16. 上記で許可されているとおりにライブラリを改変または再配布(あるいはその両方)できる著作権者またはその他の関係者は、ライブラリの使用またはライブラリを使用できないことによって生じる(データの消失、データの不正確な処理、あなた、または第三者が受けた損失、ライブラリが他のソフトウェアで動作しない、などを含むがこれに限定されるものではない)一般的、特別、偶発的、必然的あらゆる損害を含む損害が、これらの著作権者またはその他の関係者に知らされていたとしても、そのような損害に関して、適用される法律によって命じられるか、書面での合意を得ない限り、いかなる場合もあなたに対して責任を負いません。